事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)559 |
| 判決日 | 2020-12-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件における争点は,以下のとおりである(なお,争点⑴,⑽及び⑾は当審 における新たな争点である。)。 ⑴ 手術Ⅰにおいて減胎すべき胎児の心拍停止の確認を懈怠した過失 ⑵ 手術Ⅱにおいて太い穿刺針を用いて過剰な回数の穿刺をした過失 ⑶ 手術Ⅱの術中及び術後において感染症対策を懈怠した過失 ⑷ 手術ⅡにおいてⅡ児の頭部を穿刺した過失 ⑸ 手術Ⅰの手法選択及び手術Ⅱの実施時期の選択に関する過失 ⑹ 手術Ⅱの前の転医義務違反 ⑺ 救胎する胎児数及び胎児の選択に関する説明義務違反 ⑻ 本件医師の過失と損害との間の因果関係 ⑼ 控訴人A1が胎児らを出産できなかったこと等による損害額 ⑽ 本件医師による脅迫行為等の有無 ⑾ 本件医師の脅迫行為等に係る損害額 4 争点に関する当事者の主張 - 3 - 争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記5で「当審における 当事者の補充主張」を付加し,後記6で「当審における新たな争点に関する当 事者の主張」を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中,「第2 事案の概 要」の4のとおりであるから,これを引用する。 ⑴ 原判決5頁20行目の「被告医師は,約30回もの穿刺を行った」を「本 件医師は,16ゲージもの太い針を用いて約30回もの多数回にわたって穿 刺を行った」に改める。 ⑵ 原判決8頁21行目の「乙B11p25」を「乙B11p250」に改める。 ⑶ 原判決12頁25行目の「8月4日には原告A1には」を「控訴人A1は, 8月4日,」に改め,同じ行の「確認され,」の次に「E医師により,」を加え る。 ⑷ 原判決13頁1行目の「絨毛膜羊膜炎も発症していた」を「本件人工流産 後の病理診断の結果によれば,絨毛膜羊膜炎も発症していたと認められる」 に改める。 ⑸ 原判決17頁24行目の「治療費」の次に「(控訴人A1の損害)」を加え る。 ⑹ 原判決19頁24行目の「本件訴訟では」から同頁26行目の末尾までを 「イ,ウを合わせ,控訴人A1につき1600万円,控訴人A2につき40 0万円を下らない。」に改める。 ⑺ 原判決20頁2行目の「160万円」を「190万円」に改める。 ⑻ 原判決20頁3行目から同頁5行目までを削る。 5 当審における当事者の補充主張 ⑴ 手術Ⅱにおいて太い穿刺針を用いた過失について (控訴人らの主張) ア 減胎手術に関する医療水準等について (ア) 日本においては,減胎手術について,母体保護法の定める術式に合致 - 4 - しない手術であるとの指摘や,減胎される胎児の選び方について倫理面 の問題があるとの指摘がされ,産婦人科医の多くが所属する日本産婦人 科医会は会員に対し減胎手術を禁止してきたため,減胎手術を実施して いる医師がこれを公に発表することは極めて困難な状況となっていた。 このような経緯により,不妊
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人A1に関する部分を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は,控訴人A1に対し,55万円及びこれに対する平 成28年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 ⑵ 控訴人A1のその余の請求を棄却する。 2 控訴人A1の当審における追加請求を棄却する。 3 控訴人A2の控訴を棄却する。 4 訴訟費用は,控訴人A1と被控訴人との間では,第1,2審を通 じて,これを100分し,その97を控訴人A1の負担とし,その 余を被控訴人の負担とし,控訴人A2と被控訴人との間では,控訴 費用を控訴人A2の負担とする。 5 この判決は,第1項⑴に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。