事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行コ)107 |
| 判決日 | 2020-12-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は, 次のとおり補正し,当審における控訴人の補充主張を後記4のとおり加えるほ かは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2ないし5に記 載のとおりであるから,これを引用する。 ⑴ 原判決9頁25行目の「ものであって」を「ものである。そして,取扱要 領は抽象的な内容である評価基準を具体化するものであり,それ自体規範性 を有することは明らかであるから,取扱要領に違反する場合の登録価格は, 「その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別 な事情」があるとして,適正な時価を上回るものではないとの推定が及ばな いと捉えるべきであるから,」に改める。 ⑵ 原判決12頁16行目の「であること」の次に「,公有地の拡大の推進に 関する法律に規定する都市計画施設の区域内に所在する土地に該当し,譲渡 する場合の届出義務や譲渡制限があり,容易に第三者に売却できないこと」 を加える。 ⑶ 原判決16頁9行目の「したがって,」の次に「本件システムを用いて作 成された被控訴人提出の証拠(乙29ないし35(乙32を除く。))は信 用することができず,」を加える。 ⑷ 原判決17頁23行目末尾に「また,α町の土地は,平成29年度におい て,道路予定地だったα町3土地,α町4土地,α町5土地及びα町(住所 省略)の土地が道路になっただけで,被控訴人が所有する土地の利用状況に 変化は生じていないし,隣地の事情であるから,地方税法349条2項1号, 3項に規定する「地目の変換・・・その他特別の事情」は存在しない。」を 加える。 ⑸ 原判決19頁9行目の「から」を削り,22行目の次に行を改めて次のと おり加え,23行目の「また」を「なお」に改める。 「 また,β町駐車場画地について,被控訴人が評価基準に基づき算出した 評価額(A2部分とA3部分の登録価格の合計)は8851万5712円 であるのに対し,一筆一画地の原則を適用して画地計算法により算定した 評価単価に基づくβ町駐車場画地の評価額は7764万9878円であり, 被控訴人の画地認定は客観的な交換価値への接近方法として必ずしも合理 的であるとはいえず,むしろ,一筆一画地の原則を適用する方が,各筆の 客観的な交換価値を合理的に算定することができる。」 4 当審における控訴人の補充主張 ⑴ 争点1(本件通路をα町東側住宅の敷地に含めて一画地とすることの適否) 及び争点2(α町駐車場出入口をα町駐車場の敷地に含めて一画地とするこ との適否)について 固定資産税は,毎年1月1日を賦課期日として,その日に市町村の区域内 に所在する固定資産に対して課されるが,地方税法は,固定資産の課税は固 定資産課税台帳に登録されたところに従って行うことを建前としている(こ れを台帳課税主義という。)。土
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。