事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行コ)85 |
| 判決日 | 2021-01-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点,争点に関する当事者の主張の要旨 前提事実,主な争点,争点に関する当事者の主張の要旨等は,後記 のと おり補正し,後記3のとおり当審における補充主張を付加するほかは原判決 「事実及び理由」第2の1から3まで(3頁初行から17頁22行目まで) 記載のとおりであるから,これを引用する。 - 2 - 原判決の補正 ア 3頁4行目の「α町長であり」を「後記本件各契約締結当時,α町長で あった者であり」に改める。 イ 3頁6・7行目の「平成19年5月1日以降,α町議会議員である」を 「平成19年5月1日にα町議会議員となり,後記本件各契約締結当時, α町議会議員であった者である」に改める。 3 当審における控訴人の補充主張 争点1(本件追加請求部分の適法性)について 本件追加請求部分と当初の請求部分(以下「本件当初請求部分」という。) とは,単に相手方を追加しているのみであって,訴訟物としては同一である。 仮に訴訟物が同一でないとしても,基礎となる社会的事実は同一である上, 控訴人が本件当初請求部分において,補助参加人及びBを相手方に含めてい なかったのは,α町監査委員がDに関するCと補助参加人の関係を監査せず, α町がDの振込口座の名義が補助参加人であることの開示を違法に拒絶して いた事情によるものである。したがって,本件追加請求部分に係る訴えを本 件当初請求部分に係る訴えの時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守 において欠けるところがないと解すべき特段の事情があるというべきである。 争点2(本件監査請求への地方自治法242条2項の適用の有無)につい て 原判決は,控訴人が主張するAの責任原因が地方自治法234条2項及び 92条の2に違反して違法であることに帰着するとして,同法242条2項 の適用を認めた。 しかし,控訴人は,本件監査請求において,Aの財務会計法規違反だけで はなく,補助参加人,C,A及びBが,共謀して補助参加人の利益を図る目 的で,地方自治法92条の2を潜脱し,本件各契約を締結したという不法行 為も主張していたものである。この不法行為に基づくα町のAに対する損害 - 3 - 賠償請求権の行使を怠る事実の監査は,財務会計法規に違反して違法である か否かの判断を要するものではなく,不法行為法上違法の評価を受けるもの であるかどうか,これによりα町に損害が発生したといえるかどうかを確定 しさえすれば足りる。したがって,本件監査請求のうち前記怠る事実に当た る部分については,地方自治法242条2項の適用を受けるものではない。 争点3(本件監査請求に係る地方自治法242条2項ただし書の正当な理 由の有無)について 本件契約1について,ごみ袋作製に関して公金が支出されること及びその 金額については,平成24年度α町一般会計・特別会計予算(乙28),平
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 本件訴えのうち,被控訴人に対して原判決別紙請求目録 記載の各請求(ただし,同目録記載1の請求については, 当該業務委託契約の締結が地方自治法234条2項,地方 自治法施行令167条の2第1項に違反することその他 の財務会計上の行為の違法を理由とする請求部分に限る。) をすることを求める部分を却下する。 ⑵ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は第1,2審とも控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。