事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)1735 |
| 判決日 | 2021-01-14 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
この事件の代理人
- 田中幹夫(原告代理人)
争点(判決文より)
争点 (1) 原告作品の著作物性 (2) 著作権(複製権又は翻案権)の侵害の有無 (3) 著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)の侵害の有無 (4) 被控訴人らの故意,過失の有無 (5) 控訴人の損害 4 争点についての当事者の主張 (1) 原告作品の著作物性 【控訴人の主張】 ア 原告作品は,公衆電話ボックス様の造作,公衆電話機,それを設置す る棚,水,多数の金魚により構成され,素材の選定,構成,文脈及び位 置付け(関係性)が作品の重要な表現要素となっており,また,現代美 術家である控訴人の思想又は感情を創作的かつ具体的に表現したもので あり,著作物性が認められる。 原告作品は,「メッセージ」と名付けられて数々の美術展やギャラ リーにおいて展示されており,各種メディアにも注目された。公衆電話 ボックスも公衆電話機も本物を模して控訴人が造作したものであるが, それを考慮外としても,公衆電話ボックスや公衆電話機としての実用的 機能は,水,金魚の組み合わせによって喪失しており,原告作品は,専 - 5 -
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人らは,原判決別紙被告作品目録記載の美術作品を 制作してはならない。 3 被控訴人郡山柳町商店街協同組合は,前項の美術作品を構 成する公衆電話ボックス様の造作水槽及び公衆電話機を廃 棄せよ。 4 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して55万円及びこれ に対する平成30年4月10日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 5 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を 控訴人の負担とし,その余を被控訴人らの負担とする。
出典
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