著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和2(ネ)597
判決日2021-01-21
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法512条、民法709条、著作権法112条1項、著作権法112条2項、著作権法114条3項

この事件の代理人

  • 坂元英峰(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 千葉直愛(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 岩波修(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,2万7500円及びこれに対する平成
30年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを100分し,その1を被控
訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
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出典

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