損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和2(ネ)1725
判決日2021-02-04
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(争点に関する当事者の主張を含む。)は,原判決の「事
実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1及び2に記載のとおりであるから,
これを引用する(当審における当事者の主張は,適宜,原審における当事者の
主張に加える。)。ただし,原判決を次のとおり訂正する。
原判決3頁20行目の「(」から21行目の「台」までを「数台(このう
ち,JR大阪駅近辺から発着する大型バスが後記本件バスである。)」と改
め,4頁1行目の「0」の次に「,以下「本件バス」という。」を,6行目
の「との」の次に「道路運送法4条1項違反(無許可経営)の」をそれぞれ
加え,10行目の「発布」を「発付」と改める。
原判決5頁1行目の「大阪府西警察署」を「本件被疑事実に係る道路運送
法違反被疑事件の捜査本部が置かれていた大阪府西警察署」と改め,25行
目から6頁18行目までを次のとおり改める。
「 強制処分である捜索差押えが憲法の保障する住居等の不可侵の権利を侵
害するものであることからすれば,捜索差押えの要件や必要を欠くことが
後に明らかになった場合には,捜索差押許可状の違法性が推認されるとい
うべきである。
仮に,捜査を尽くした結果,事後的に当該捜査が要件を欠き,必要性の
ないものであったことが明らかになったとしても,直ちに当該捜査が違法
となるものではなく,捜索差押許可状の請求時において,捜査機関が現に
収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資
料を総合勘案して合理的な判断過程により請求の要件があるといえるもの
であれば,国家賠償法1条1項の違法はないというべきであるとしても,
本件捜索差押許可状の請求は,その要件を全て欠くものであるところ,大
阪府警察の警察官は,これらの要件がないことを知りながら,又は容易に
知り得たにもかかわらず,本件捜索差押許可状を請求したものであるから,
違法である。
ア 具体的な犯罪の嫌疑の不存在
本件捜索差押許可状に係る道路運送法違反被疑事件(以下「本件被疑
事件」という。)は,道路運送法4条1項違反で立件されたものである
が,①同法4条1項にいう「一般旅客自動車運送事業」に当たるという
ためには,不特定の人の運送要求(他人の需要)に応ずる運送事業でな
ければならず,自家需要に供するものと判断される可能性のないことを
要するところ,本件バスによる運送は,Bがチラシやメールで9・28
全国集会への参加者を募集し,集会に参加する意思を表明した特定の者
に対し,Bが集会場所への移動手段を提供したものであり,集会主催者
が当該集会に参加する特定の者の需要に応じて送迎を行った自家需要
にほかならず,他人の需要に応じるために行われたものではない,②同
法4条1項にいう一般旅客自動車運送事業の「経営」に当たるというた
めには,常時他人の需要に応じて反

主文(判決文より)

原判決中,控訴人組合に関する部分を次のとおり変更する。
被控訴人は,控訴人組合に対し,11万円及びこれに対する平成2
7年6月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
控訴人組合のその余の請求を棄却する。
2 控訴人Aの本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,控訴人組合と被控訴人との間では,第1,2審を通じて,
これを100分し,その99を控訴人組合の負担とし,その余を被控訴
人の負担とし,控訴人Aと被控訴人との間では,控訴費用を控訴人Aの
負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。