事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行コ)128 |
| 判決日 | 2021-02-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり,各争点に共通する当審における控訴人の補充主張を加えるほか は,原判決「事実及び理由」中の第2の3及び4のとおりであるから,これを 引用する。 (当審における控訴人の補充主張) - 2 - 入札は,「入札参加者の選定」,「入札(札を入れる行為)」,「入札の 結果を踏まえた契約の相手方の決定」の三つの手続によって構成されるとこ ろ,このうち「入札の結果を踏まえた契約の相手方の決定」については,地 方自治法234条3項により,地方公共団体は,例外規定に該当しない限り, 最高又は最低の価格をもって申込みをした者以外の者を契約の相手方とする ことができない。この点が,私人における入札手続と質的に異なる点であり, 入札の結果を踏まえた契約の相手方の決定について両者に決定的な相違があ るといえるから,地方公共団体による「入札の結果を踏まえた契約の相手方 の決定」は,私人間の入札手続と同じ私法行為であるところの契約の準備段 階の行為と評価することはできない。 「入札の結果を踏まえた契約の相手方の決定」が,純粋な私法上の行為で ある契約締結の準備段階の行為にすぎないと解すると,地方公共団体に,入 札の結果に関わらず裁量によって契約の相手方を選定することを許容するこ とになる。この場合,裁量によって契約の相手方とされなかった者は,国家 賠償法による損害賠償を請求し得るが,信頼利益に留まるため,本件契約の ような多額の収益が見込める入札については,地方公共団体が公有財産の犠 牲のもとに意に沿う契約の相手方を選定することを抑止することは期待でき ず,地方自治法234条3項は死文化する。 競争入札において,最高又は最低の価格をもって申込み(入札)をした者 は,被控訴人から落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受 ける。この通知は,地方自治法234条3項に基づくものであり,これによ り本件契約を締結することができるという法的効果を有するものであるから, 単なる事実を通知するものではないことは明らかである。したがって,控訴 人による入札を無効とし,控訴人に対し落札者に決定する旨又は契約の相手 方とする旨の通知を行わないことは,抗告訴訟の対象となる。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。