源泉徴収に係る所得税の納税告知処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和2(行コ)110
判決日2021-04-15
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法28条1項、行政手続法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各処分の理由提示に本件各処分を取り消すべき違法があるか否か
(2) 副社長の本件各購入品等の各購入等の額が副社長に対する給与等に該当
するか否か
(3) 本件宝飾品等及び本件振替後交際費分の各購入等が課税仕入れに該当す
るか否か
(4) 本件税務調査から本件各処分に至る手続に本件各処分を取り消すべき違
法があるか否か
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件各処分の理由提示に本件各処分を取り消すべき違法がある
か否か)について
ア 次のとおり補正し,後記イにおいて当審における控訴人の主張を加え
るほか,原判決11頁9行目から15頁9行目までに記載のとおりであ
るから,これを引用する。
(原判決の補正)
(ア) 原判決11頁12行目の「処分の名宛人」の前に「行政手続法14
条1項本文に加え,」を加える。
(イ) 原判決11頁19行目の「課税処分等の通知における」を「課税処
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分等の通知においては,理由を提示しなければならず,また,それが
更正である場合には,」に改める。
イ 当審における控訴人の主張
(ア) 本件各納税告知処分の理由の提示について
本件各納税告知書に記載されている事実で本件服飾品等,本件宝飾
品等及び本件振替後交際費分に関するもののうち副社長又は会長が申
述したとされる内容は虚偽であり,また,これらの事実によって,な
ぜ,業務との関連性がないことや副社長の個人用に購入されたことが
認められるのか,論理が飛躍しており,判断過程が明確でなく,控訴
人においてその判断過程を理解することができない。本件二重計上分
に関するものは,なぜ,二重計上という経理上のミスが経済的利益の
供与という結論につながるのかが示されておらず,控訴人においてそ
の判断過程を理解することができない。
(イ) 本件消費税等各更正処分の理由の提示について
本件消費税等各更正通知書に記載されている事実で控訴人が各修正
申告において交際接待費等から「商品」に振り替えた分に関するもの
は,結論を記載しているにすぎなかったり,結論までの判断過程が示
されていなかったり,論理的な根拠事実でなかったりするなど,判断
過程を明らかにしていない。各修正申告において「交際接待費」とし
た分に関するものも,結論のみを示しており,理由提示が不十分であ
る。
(2) 争点(2)(副社長の本件各購入品等の各購入等の額が副社長に対する給与
等に該当するか否か)について
ア 次のとおり補正し,後記イにおいて当審における控訴人の主張を加え
るほか,原判決15頁10行目から25頁8行目まで及び同別紙3に記
載のとおりであるから,これを引用する。
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。