監禁,保護責任者遺棄致死

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和2(う)552
判決日2021-04-19
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点等
本件公訴事実の要旨(訴因変更後のもの)は,被告人両名が,①共謀の上,平成
19年3月12日頃,被告人両名の長女である被害者を,自宅敷地内のプレハブ小
屋内に設置した本件居室内で生活させるに当たり,内側から解錠できない扉に外側
から施錠し,動静を監視カメラで監視するなどして,その頃から平成29年12月
18日頃までの間,被害者を監禁した,②平成29年12月上旬頃,暖房装置に接
続されたサーモスタットを前年冬期より低温に設定したため本件居室の室温が低下
し,被害者が極度に痩せた状態で,かつ,衣服を着用せずに生活していたことを認
識していたのであるから,被害者の生存に必要な保護を与えるべき責任があったに
もかかわらず,共謀の上,その頃以降,本件居室内の室温を適切に管理し,医師に
よる治療を受けさせて十分な栄養を摂取させるなどの生存に必要な保護を与えずに
放置し,よって,同月18日頃,本件居室内で低栄養及び寒冷環境曝露により凍死
させた,というものである。
原審において,平成19年3月12日頃から被害者が死亡する平成29年12月
18日頃までの間,被害者が本件居室から出ることはなかったこと,被害者が平成
29年12月18日頃死亡したこと,等は争われず,被告人両名による監禁行為の
有無(本件行為が監禁に該当するか),監禁行為の違法性が否定される事情の有無,
被害者の死因,被害者の要保護状況に関する被告人両名の認識を中心とする不保護
の故意が争点とされた。
⑵ 原審での証拠採否の経過
ア 原審公判前整理手続において,検察官は,本件写真を含む写真24枚(原審
甲32)につき,被害者の遺体の状況等を立証趣旨として証拠請求し,本件写真の
取調べの必要性等について,以下のように主張した。㋐写真番号1ないし7の遺体
外観写真は,生前の外観と大きな差はなく,被害者の要保護性に関する被告人両名
の認識を立証する上で最も直接的で重要な証拠であり,イラストでの代替は困難で
ある。また,被害者を撮影したビデオ映像は画質が粗く,適切な代替証拠とならな
い。㋑上記の遺体外観写真及び写真番号13ないし15の内臓(心臓,胃粘膜)の
写真は,争点となる死因につき証人尋問を予定している解剖医(C医師)の証言の
信用性を判断する上で必要であり,イラストでは代替が困難である。㋒裁判員への
過度の刺激性を緩和するためのマスキング等の措置を実施した又は実施する予定で
あるから,上記㋐㋑の必要性に比して,かなり小さい弊害しかない。
イ 原審裁判所は,甲32の写真につき提示命令を発して提示させるとともに,
原審弁護人(被告人両名の原審弁護人。以下同じ)の証拠意見等(写真番号1ない
し7について,異議あり,必要性なし,イラストや上記ビデオ映像での代替が可能
である,写真番号13ないし15について異議な

主文(判決文より)

本件各控訴を棄却する。
被告人両名に対し,当審における未決勾留日数中各350日を,それ
ぞれ原判決の刑に算入する。

出典

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