事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行コ)53 |
| 判決日 | 2021-07-09 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法22条1項、憲法23条、憲法26条1項、憲法31条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 1 争点 争点は,原判決7頁13行目の末尾に改行の上,次の争点を加えるほかは, 原判決「事実及び理由」欄の第2の「3 争点」(原判決7頁9行目から13行 目まで)のとおりであるからこれを引用する。 本件規定が憲法23条・26条1項に反し無効であるか(争点4) 本件規定を適用して本件第2処分をしたことは憲法23条・26条1項 に反し,違法であるか否か(争点5)」 2 争点に関する当事者の主張の要旨 争点に関する当事者の主張の要旨は,次のとおり補正するほか,原判決「事 実及び理由」欄の第2の「4 争点に関する当事者の主張の要旨」(原判決7頁 14行目から19頁16行目まで)のとおりであるからこれを引用する。 原判決7頁17行目の「判断枠組み」を「憲法22条1項の違憲審査基準 について」と改め,同行の末尾に改行の上,「(ア) 制約される権利の性質,内 容について」を加え,24行目から8頁18行目までを次のとおり改める。 「 そして,制約される職業選択の自由は,現代社会においては各人が自 己の持つ個性を全うすべき場として,個人の人格的価値とも不可分の関 連を有する権利であるから,最大限に尊重されなければならず,単なる 経済的自由に対する規制よりも厳格な基準で判断されなければならない。 (イ) 制約の内容の合理性について 加えて,学校又は養成施設の設置ないし定員増加に当たっては,厚生 労働大臣又は文部科学大臣の認定又は承認を得る必要があるのであるか ら,この認定又は承認をしない場合につき規定する本件規定は,客観的 な許可基準による事前規制に該当し,規制内容としては非常に強いもの である。ところが,本件規定は,「当分の間」という時間的に不明確な適 用範囲の問題があるのみならず,現在のあん摩マッサージ指圧師の総数 に占める晴眼者の割合や教育課程に在籍する晴眼者の占める割合等の考 慮事情により「視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計維持が 著しく困難とならないようにするため必要があると認めるとき」という 要件に当たるかを判断することとしているが,この要件自体も内容が不 明確である上,上記の考慮事情と要件との関連性も明らかではない。こ のような場合,より厳密に目的と手段の関係性の審査をするなどして制 約内容の合理性が確認されなければならない。 (ウ) 政策の転換 さらに,本件規定が設置された頃は,障害者は社会生活を送る上で国 家の保護を必要とする他者依存的な存在であるという考え方を前提とし たが,現在では,障害者と非障害者を対等にみる観点からこのような考 え方から脱却し,障害者を専ら保護の対象とみるのではなく,合理的配 慮義務等により非障害者と障害者があらゆる場面で同等の条件で競争す ることができるようにする政策が求められるようになった
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。