執行停止申立についてした決定に対する抗告事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和3(行ス)36
判決日2021-07-15
分類高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文憲法21条、行政事件訴訟法25条2項、行政事件訴訟法25条4項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及びこれについての当事者の主張
本件取消処分の効力の停止につき,①「重大な損害を避けるため緊急の必要
がある」(行政事件訴訟法25条2項)といえるか,②「公共の福祉に重大な
影響を及ぼすおそれがあるとき」(同条4項)に該当し,執行停止が許されな
い場合に当たるか,③「本案について理由がないとみえるとき」(同条4項)
に該当し,執行停止が許されない場合に当たるかであり,これらについての当
事者の主張は,後記4のとおり,当事者の当審における主張を補充するほかは,
原決定10頁20行目から同22行目までのとおりであるから,これを引用す
る。
4 当事者の当審における主張
抗告人の主張は別紙即時抗告理由書及び即時抗告理由補充書のとおりであり,
相手方の主張は別紙即時抗告答弁書(意見書)及び抗告相手方意見書のとおり
である。

主文(判決文より)

1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。

出典

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