情報公開等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和2(行コ)105
判決日2021-07-16
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,次の3において当審における控訴人の補
充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」第2の2ないし4に記載の
とおりであるから,これを引用する。
ただし,原判決3頁23行目の「記載されていた。(甲1,20,乙1,2)」
を「記載されていたが,本件面談・交渉記録に係る文書についての記載はなかっ
た(甲1,20,乙1,2)。」に改める。
3 当審における控訴人の補充主張
行政機関の長が,開示請求に係る行政文書を不開示とする場合は,文書ごと
に開示しない旨の決定をした上で,開示請求者にその旨を書面により通知しな
ければならないとされており,不開示の理由を明らかにしなければならない。
しかるに,本件処分においては,どの文書を不開示にしたのかが明らかにされ
ておらず,控訴人が受領した本件処分に係る行政文書開示決定通知書(乙1・
以下「本件処分通知書」という。)にも,本件217件の文書に関する記載は一
切ない。
したがって,本件面談・交渉記録に係る文書につき,本件処分において「文
書不存在」を理由に不開示処分がされたとはいえない。
,本件開示請求に対し,本件面談・交渉記録に係
る部分を漫然と放置し,あるいは故意に不開示処分を行ったことの違法性の程
度を判断するには,本件処分時において本件開示請求の対象となる個々の文書
が存在したのか,当初は存在したにもかかわらず本件処分時までに違法に廃棄
されたのかを明らかにした上で,存在した文書がなぜ開示されなかったのか,
本件開示請求に係る文書は全て開示されたのか等が個々の文書ごとに判断さ
れなければならない。
そして,平成29年2月22,23日には,森友学園案件の問題が国会審議
で取り上げられ,応接録の存否について確認の要求等がされていたのであり,
このような要求を受け,国会審議で取り上げられる蓋然性が明らかとなった以
上,応接録については,保存期間が「1年未満保存(事案終了まで)」と定めら
れていたとしても,その時点で廃棄の許されない公文書として取り扱われるべ
きであって,このような蓋然性を認識しながら廃棄を行うことは違法である。
本件においては,廃棄された文書の数,悪質な行為態様に照らし,原判決よ
りも高額の賠償が認められなければならない。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。