審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10032等
判決日2025-10-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者被告 株式会社アイスタイル/原告 株式会社大勝軒

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、本件各商標ご
とに、本件各商標の商標権者である被告、その専用使用権者又は通常使用権者のいず
れかが、後記要証期間内に日本国内において、本件各商標に係る指定商品又は指定役
務について本件各商標を使用していたか否かである。被告は、本件各商標のいずれに
ついても、それぞれの要証期間内に法2条3項5号及び8号の「使用」をしており、
これが法50条1項の「登録商標の使用」に該当すると主張している(ただし、本件
商標Cについては、法2条3項8号の「使用」のみ。)。
1 特許庁における手続の経緯
(A事件)
原告は、令和4年12月29日、特許庁に対し、本件商標A(「池麺」)の指定役
務中、第43類「飲食物の提供」(以下「本件A事件請求に係る役務」という。)に
ついての登録の取消しを求めて審判請求をした。特許庁は、上記審判請求を令和5年
1月23日に登録し、取消2023-300005号事件として審理をした上、令和
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7年3月19日、上記審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件A事件審決」と
いう。)をし、その謄本は、同年4月1日、原告に送達された。
原告は、同月15日、本件A事件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(B事件)
原告は、令和4年12月29日、特許庁に対し、本件商標B(「いけめん」)の指
定役務中、第43類「うどんその他の飲食物の提供、うどんを含む飲食物のケータリ
ング、うどん屋その他の飲食店・料理内容・その他の飲食物の提供に関する情報の提
供」(以下「本件B事件請求に係る役務」という。)についての登録の取消しを求め
て審判請求をした。特許庁は、上記審判請求を令和5年1月23日に登録し、取消2
023-300003号事件として審理をした上、令和7年3月19日、本件商標B
の指定役務中、本件B事件請求に係る役務についての登録を取り消す旨の審決(以下
「本件B事件審決」という。)をし、その謄本は、同年4月1日、被告に送達された。
被告は、同月21日、本件B事件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(C事件)
原告は、令和4年12月29日、特許庁に対し、本件商標C(「池麺」)の指定商
品中、第30類「ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、べんとう、ラビオリ」(以
下「本件C事件請求に係る商品」という。)についての登録の取消しを求めて審判請
求をした。特許庁は、上記審判請求を令和5年1月24日に登録し、取消2023-
300004号事件として審理をした上、令和7年3月19日、本件商標Cの指定商
品中、本件C事件請求に係る商品についての登録を取り消す旨の審決(以下「本件C
事件審決」といい、本件A事件審決及び本件B事件審決と併せて「本件各審決」とい
う。)をし、その謄本は、同年4月1日、被告に送達された。
被告は、同月21日、本件C事件審決の

主文(判決文より)

1 特許庁が取消2023-300005号事件について令
和7年3月19日にした審決を取り消す。
2 被告のB事件請求及びC事件請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、全事件を通じて被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。