事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10032等 |
| 判決日 | 2025-10-20 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社アイスタイル/原告 株式会社大勝軒 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、本件各商標ご とに、本件各商標の商標権者である被告、その専用使用権者又は通常使用権者のいず れかが、後記要証期間内に日本国内において、本件各商標に係る指定商品又は指定役 務について本件各商標を使用していたか否かである。被告は、本件各商標のいずれに ついても、それぞれの要証期間内に法2条3項5号及び8号の「使用」をしており、 これが法50条1項の「登録商標の使用」に該当すると主張している(ただし、本件 商標Cについては、法2条3項8号の「使用」のみ。)。 1 特許庁における手続の経緯 (A事件) 原告は、令和4年12月29日、特許庁に対し、本件商標A(「池麺」)の指定役 務中、第43類「飲食物の提供」(以下「本件A事件請求に係る役務」という。)に ついての登録の取消しを求めて審判請求をした。特許庁は、上記審判請求を令和5年 1月23日に登録し、取消2023-300005号事件として審理をした上、令和 - 2 - 7年3月19日、上記審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件A事件審決」と いう。)をし、その謄本は、同年4月1日、原告に送達された。 原告は、同月15日、本件A事件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 (B事件) 原告は、令和4年12月29日、特許庁に対し、本件商標B(「いけめん」)の指 定役務中、第43類「うどんその他の飲食物の提供、うどんを含む飲食物のケータリ ング、うどん屋その他の飲食店・料理内容・その他の飲食物の提供に関する情報の提 供」(以下「本件B事件請求に係る役務」という。)についての登録の取消しを求め て審判請求をした。特許庁は、上記審判請求を令和5年1月23日に登録し、取消2 023-300003号事件として審理をした上、令和7年3月19日、本件商標B の指定役務中、本件B事件請求に係る役務についての登録を取り消す旨の審決(以下 「本件B事件審決」という。)をし、その謄本は、同年4月1日、被告に送達された。 被告は、同月21日、本件B事件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 (C事件) 原告は、令和4年12月29日、特許庁に対し、本件商標C(「池麺」)の指定商 品中、第30類「ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、べんとう、ラビオリ」(以 下「本件C事件請求に係る商品」という。)についての登録の取消しを求めて審判請 求をした。特許庁は、上記審判請求を令和5年1月24日に登録し、取消2023- 300004号事件として審理をした上、令和7年3月19日、本件商標Cの指定商 品中、本件C事件請求に係る商品についての登録を取り消す旨の審決(以下「本件C 事件審決」といい、本件A事件審決及び本件B事件審決と併せて「本件各審決」とい う。)をし、その謄本は、同年4月1日、被告に送達された。 被告は、同月21日、本件C事件審決の
主文(判決文より)
1 特許庁が取消2023-300005号事件について令 和7年3月19日にした審決を取り消す。 2 被告のB事件請求及びC事件請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、全事件を通じて被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。