事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行コ)51 |
| 判決日 | 2021-08-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、憲法15条1項、憲法15条4項、憲法47条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件確認請求に係る争点 ア 訴えの適法性(争点1)(当審において追加された。) イ 改正後公選法48条2項が秘密投票を保障する憲法15条1項・4項, 43条及び44条に違反するか(争点2) ウ 改正後公選法48条2項が憲法14条1項に違反するか(争点3) エ 控訴人は,控訴人が投票の補助を希望する者を,投票管理者から投票を 補助すべき者として選任を受けた上で投票をすることができる地位にある か(争点4) ⑵ 本件国賠請求に係る争点 ア 本件立法行為に係る国賠法上の違法の有無(争点5) イ 本件立法不作為に係る国賠法上の違法の有無(争点6) ウ 損害の有無及び額(争点7) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(訴えの適法性)について (被控訴人の主張) ア 本件確認請求に係る訴えに関する紛争は法律上の争訟とはいえない。 「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)は,当事者間の具体的な権利義務 ないし法律関係の存否に関する紛争であって,かつ,それが法令の適用に より終局的に解決できるものに限られる。そして,法令の適用により終局 的に解決できるといえるためには,実定法上,当事者間の具体的な権利な いし法律関係を直接根拠づける規定があることが必要である。 憲法47条は,投票の方法を含めて選挙制度の具体的な仕組みの決定を - 3 - 国会の立法政策に委ねており,同法には,選挙人が投票の補助者について, 自らが希望する者の選任を受けることのできる地位を付与する旨の規定や, かかる地位の要件及び投票手続等を定める規定はないから,選挙権の行使 に当たり,いかなる投票の方法等を定めるかについては,国会の合理的な 立法裁量に委ねられたものと解すべきである。そして,公選法の規定をみ ると,改正後公選法48条1項が代理投票の事由等について定め,同条2 項が代理投票の具体的方法を定めるとおり,代理投票制度は,心身の故障 その他の事由により,自ら投票所における自書投票ができない選挙人のた めの投票制度として,上記各規定に基づいて存在するものである。当該制 度においては,投票事務従事者のうちから投票管理者が補助者2人を決定 することとしており,選挙人の補助者を任意に選択できる権利を保障し, 又はそのような地位を付与するものではなく,それ以外の法令の規定にも, 選挙人にかかる権利・地位を付与するものと解すべき規定はない。 したがって,改正後公選法の解釈によっては,選挙人が自ら投票の補助 を希望する者を投票管理者から補助者として選任を受けた上で投票するこ とができる具体的地位を導き出すことができない。また,仮に改正後公選 法48条2項の規定が憲法15条4項等に違反して無効であるとしても, その余の規定から上記具体的地位を導き出すことはできない。さらに,仮 に改正後公選法48条2項が違
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 本件訴えのうち,控訴人が,次回の豊中市及び大阪府の議会の議員 及び長の選挙において,投票所の事務に従事する者に限らず,控訴人 が投票の補助を希望する者を,投票管理者から投票を補助すべき者と して選任を受けた上で投票をすることができる地位にあることの確 認を求める部分に係る訴えを却下する。 3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は第1,2審とも控訴人の負担とする。
出典
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