事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)41 |
| 判決日 | 2021-10-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法37条1項、相続税法2条、行政手続法8条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件贈与税の額が,平成25年分の本件土地の賃貸による不 動産所得の金額の計算上,必要経費に算入すべき金額に該当しないといえるか否 か(争点1),②本件通知処分は,控訴人に対し,行政手続法8条1項に定める 理由を示してされたものであるか否か(争点2)であり,これを含め,上記項目 の各点については,下記のとおり,控訴人の当審における補充主張を加えるほか, 原判決「事実及び理由」欄の第2の3,4に各記載のとおりであるから,これら を引用する。ただし,原判決7頁16行目の「下記5」を「下記4」に改める。 (控訴人の当審における補充主張) 争点1に関し,必要経費に該当するか否かは,個々の所得を生じさせた原因行 為(本件では不動産賃貸行為)の性質に応じて個別具体的に検討されるべきであ るにもかかわらず,「贈与税が経済的価値に対する課税である」などという概念 のみから結論を演繹することは,所得税法37条1項が規定する文言を正しく解 釈適用したものとは解されない。本件贈与税は,控訴人が贈与を受けた不動産の 贈与による取得の時に納税義務が発生し,その履行行為として納付したものであ るから,そのような支出は,まさに所得を生み出す原価あるいは不動産を取得す るために不可避的に発生した費用であり,「売上原価その他当該総収入金額を得 るため直接に要した費用」(所得税法37条1項,個別対応の費用)に当たる。 また,本件贈与税は,控訴人が不動産所得を得るために業務を行う上で,法律上, 不可避的に必要となるもので,そのような費用は「その年における販売費,一般 管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」(同項,一般対 応の費用)に当たる。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。