損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和3(ネ)714
判決日2021-10-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点」及び「4 争点に対する当事者の主張」
(原判決6頁15行目~18頁20行目)に記載のとおりであるから,これを引
用する。
原判決6頁18行目及び同頁20行目の各「学校契約上の債務不履行」をそ
れぞれ「在学関係上の安全配慮義務違反」に改める。
原判決7頁26行目から同8頁1行目にかけての「負い込まれる」を「追い
込まれる」に改める。
原判決9頁21行目の「頭髪」を「頭髪や頭皮」に改める。
原判決10頁1行目の「従わなくなる」を「従わなくなったりする」に,同
頁2行目の「恐れ」を「おそれ」にそれぞれ改める。
原判決13頁13行目の「不合理を」を「合理性を」に改める。
原判決14頁3行目の「拒否する」を「拒否したりする」に,同頁5行目の
「恐れ」を「おそれ」にそれぞれ改める。
原判決18頁4行目の「本件高校における」を「本件高校において,」に改
める。
4 当審における控訴人の補充主張
本件校則による頭髪や服装等に対する制限については,生徒を学習や運動等に
注力させ,非行行動を防止する目的という観点からみて不合理と思われるものが
散見される。また,頭髪に関する制限については,卒業生からも,基準や目的が
分からず,教員に説明を求めてもルールだからとしか言われない,光に当たって
茶色っぽかったらだめだと言われ,基準が厳しすぎる,黒く髪を染めても更に黒
く染めるように言われるなどといった声が上がっている。このような実態からす
れば,本件校則の目的は,教育目的によるものとはいえず,違法である。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。