地位確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和2(ネ)973
判決日2021-11-04
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働組合法7条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
原判決の引用
前提となる事実,争点及び争点に対する当事者の主張は,当審における当
事者の主張を踏まえ,後記 のとおり原判決を補正し,後記3のとおり当審
における追加主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中第2の1か
ら3まで(2頁20行目から25頁6行目まで)記載のとおりであるから,
これを引用する。なお,引用文中,「別紙」とあるのは「原判決別紙」と読
み替える。また,引用証拠中,人証はいずれも原審におけるものである。
原判決の補正
ア 3頁18行目の「ライフ社に入社し」の次に「,平成13年9月に退職
し,平成15年10月に復職し平成17年3月まで,平成18年8月に復
職し平成20年4月まで,平成21年5月に復職し」を加える。
イ 5頁16行目及び18行目の各「労働者の役務」をいずれも「労働者派
遣の役務」に,26行目の「役務提供」を「労働者派遣の役務の提供」に,
それぞれ改める。
- 2 -
ウ 6頁1行目の「同条の6」から2行目の「施行された。」までを「労働
者派遣法40条の6の規定は,平成24年法律第27号2条(平成27年
10月1日施行)により新設された。」に改め,15行目の「21日」か
ら23行目末尾までを次のとおり改める。
「17日,被控訴人に対し,本件業務請負契約1が労働者派遣法40条の
6第1項5号に該当するとして,被控訴人からの直接雇用の申込みを承
諾する旨の書面(甲20の1)を発送し,同書面は,同月21日,被控
訴人に到達した。(甲20の1・2)
控訴人Eは,連合兵庫ユニオンⅬ.I.A労働組合(以下「ライフ社労
組」という。)の執行委員長として,被控訴人に対し,「直接雇用の見
なし規定に対応して承諾通知を行っている従業員ら」について雇用契約
が成立しているものとして扱うことを要求事項の一つとして掲げる同月
24日付け団体交渉要求書(甲99)を発した後,同年8月25日,被
控訴人に対し,本件業務請負契約2が労働者派遣法40条の6第1項5
号に該当し,控訴人Eも,控訴人A,控訴人B,控訴人C及び控訴人D
と同様,労働組合を通じて直接雇用後の労働条件に対する団体交渉を求
めていたこと等から,既に直接雇用の申込みを承諾する旨の通知をした
と考えているが,同年3月17日付けの前記通知(甲20の1)には控
訴人Eの氏名が明記されていなかったので,念のため承諾の通知を行う
旨記載した書面(甲21の1)を発送し,同書面は,同年8月28日,
被控訴人に到達した。(甲21の1・2,99。なお,控訴人らの労働
条件の内容,控訴人Eの承諾する旨の意思表示の時期については,後記
のとおり争いがある。)」
エ 6頁25行目の「連合兵庫」から26行目「という。)」までを「ライ
フ社労組」に改め,7頁6行目の末尾に改行の上,次のと

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 控訴人らが,被控訴人に対し,当判決別紙1「労働契約一覧」記載の各労
働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
3 被控訴人は,控訴人A,控訴人B,控訴人C及び控訴人Dに対し,平成2
9年4月1日から本判決確定の日まで,毎月末日限り,当判決別紙2「賃金
一覧」記載の各金員をそれぞれ支払え。
4 被控訴人は,控訴人Eに対し,平成29年8月25日から本判決確定の日
まで,毎月末日限り,当判決別紙2「賃金一覧」記載の金員を支払え。
5 控訴人Eのその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
7 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。