損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和2(ネ)1866
判決日2021-11-18
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
本件損害賠償請求についての争点及びこれに関する当事者の主張の要旨は,
原判決123頁14行目の「関する法律」の次に「(昭和41年法律第132号。
以下「労働施策総合推進法」という。)」を加え,同行目の「令和2年6月1日
施行」を「令和元年法律第24号による改正後のもの。令和2年6月1日施行」
に,24行目の「以下「人種差別撤廃条約」という。」を「平成7年条約第26
号。平成8年1月14日に我が国について効力を生じた。以下「人種差別撤廃
条約」という。」に,125頁8・9行目の「以下「差別的言動解消法」という。」
を「平成28年法律第68号。同年6月3日施行。以下「差別的言動解消法」
という。」に,それぞれ改め,別紙③のとおり当審における当事者の補充主張を
付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の2(5頁3行目から6行目ま
で)記載のとおりであるから,これを引用する。
4 本件差止請求についての争点及びこれに関する当事者の主張
本件差止請求についての当事者の主張の要旨は,別紙④のとおりである。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 原審被告らは,原審原告に対し,連帯して132万円及びこれに対する平成
27年10月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原審被告らは,原審原告に対し,別紙①の行為目録1記載の行為をしてはな
らず,又は第三者をして同行為を行わせてはならない。
4 原審被告らは,原審原告に対し,別紙①の行為目録2記載の行為をしてはな
らず,又は第三者をして同行為を行わせてはならない。
5 原審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを50分し,その3を原審被告らの負
担とし,その余を原審原告の負担とする。
7 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。