懲戒処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和3(行コ)74
判決日2021-12-02
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張は,原
判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1から4までに記載のとおり
であるから,これを引用する(当審における当事者の主張は,適宜,原審におけ
る当事者の主張に加える。)。ただし,原判決を次のとおり補正する。
原判決4頁25行目及び5頁3行目の「第1債権放棄通知書」をいずれも
「後記第1債権放棄通知書のひな型」と,5頁4行目の「Aを含む」を「A,
D株式会社及び株式会社Eを含む」と,9行目の「債務免除」を「債権放棄(債
務免除)(以下「債務免除」という。」とそれぞれ改め,10行目の「債権放
棄通知書(以下「第1債権放棄通知書」という。)」の次に「のひな型」を加
え,11行目から12行目にかけての「同データファイルを印刷したものを
Fに交付した」を「Fに対し,同データファイルを印刷した第1債権放棄通知
書のひな型を交付して,これに亡Cから押印をもらうよう依頼した」と,13
行目の「第1債権放棄通知書に」を「第1債権放棄通知書のひな型に」と,1
8行目の「第2債権放棄通知書」を「後記第2債権放棄通知書のひな型」と,
26行目の「第2債権放棄通知書」を「後記第2債権放棄通知書等のひな型」
とそれぞれ改める。
原判決5頁21行目の「打合せ」の次に「(以下「本件打合せ」という。)」
を加え,24行目から25行目にかけての「が,これが生じないようにしてほ
しい。」旨言われ,これに応じることとした。」を「。」旨言われた(その際
の控訴人とB税理士らとのやりとりについては争いがある。)。」と改める。
原判決6頁1行目の冒頭に「 」を加え,2行目から3行目にかけての「債
権放棄通知書(以下「第2債権放棄通知書」という。)」の次に「のひな型」
を加え,4行目から5行目にかけての「同データファイルを印刷したものを
Fに交付した上」を「Fに対し,同データファイルを印刷した第2債権放棄通
知書のひな型を交付して,これに亡Cの印章を押印するよう依頼するととも
に」と改め,5行目の次に改行して次のとおり加える。
「 控訴人は,平成26年6月4日,亡CがDに対する貸付金債権のうち
7億3400万円について債務免除する旨の同年2月7日付けの債権放
棄通知書のひな型と,亡CがEに対する貸付金債権のうち3億1700
万円について債務免除する旨の同年2月7日付けの債権放棄通知書のひ
な型の各データファイルを作成し,同年6月12日,Fに対し,上記各
データファイルを印刷した債権放棄通知書のひな型を交付して,これら
に亡Cの印章を押印するよう依頼した(乙1)。」
原判決6頁8行目の「申告書を」の次に「,①亡CのAに対する債務免除
額が3億円であること,②亡CがDに対する貸付金債権のうち7億3400
万円について同年2月7日付けで債務免除したこと,③亡CがE

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。