損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和3(行コ)68
判決日2021-12-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,下
記3のとおり原判決を補正し,下記4のとおり当審において控訴人が追加
補充した主張を加えるほか,原判決「事実及び理由」中の第2の2から5
までに記載のとおりであるから,これを引用する。
3 原判決の補正
⑴ 12頁23行目の末尾に「なお,同項5号の緊急性について,町長決
裁時には随意契約の正当性の根拠とされていたが,最終的に議会の採決時
には削除されている。」を加える。
⑵ 13頁6行目の「可能であったこと」の次に「,③実際にも,本件破砕
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施設の運転停止後,本件破砕施設を更新するとの方針が決まったのは運転
停止から約4か月も後の平成27年7月であったし,運転停止後に持ち込
まれる粗大ごみも一定額の業務委託料を支払えば処理することが可能であ
ったから,早急に粗大ごみを処理する必要に迫られたという事実はないこ
と」を加える。
⑶ 15頁10行目の「特殊技術が一切存在せず,」の次に「一定の大きさ
の建屋の中に既成の切断機と破砕機を設置し,その間をベルトコンベヤー
でつないで最終的に焼却炉に投入するだけの」を加える。
⑷ 16頁22行目の末尾に「随意契約が問題視されるのは往々にしてこの
ような地元特定企業と行政との不明朗な選定関係である。」を加える。
⑸ 24頁2行目の「徴取しなかった。」の次に「確かに,α町契約規則
37条本文には2人以上の者から見積書を徴さなくてはならないことにつ
いて「なるべく」との記載があるが,随意契約の相手方が地元関連企業で
あるという不明朗な要素がある場合には2人以上の者から見積書を徴さな
いことは違法というべきである。」を加える。
4 当審において控訴人が追加補充した主張
⑴ 控訴人の主張
α町のごみの総量は,平成12年度が1306トンであったのに対し,
平成20年度は281トンと大幅に減少していたから,平成26年度の本
件破砕施設で破砕を要するごみの総量は1046トンではなく,もっと少
なかった。したがって,α町においては,そもそも自前で粗大ごみ破砕施
設等を有するのではなく,周辺自治体のように広域焼却施設に参入するこ
とも検討すべきであり,少なくとも従前のごみ処理能力を上回る粗大ごみ
破砕施設は不要であった。それにもかかわらず,本件契約が本件破砕施設
のごみ処理能力を従前の1.5倍とするという過大な内容となったのは,
α町が,競争入札であれば受けられた参加各社からの説明を受けることが
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できず,随意契約の際に必要な2人以上の見積もりを徴することや予定価
格を定めることをせず,本件共同事業体が作成した過大な見積書を鵜呑み
にしたためである。
⑵ 被控訴人の主張
控訴人は,α町のごみの量は減少していたと主張するが,その根拠と
して挙げる平成12年度及び平成20年度のごみの量の数

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。