事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)70 |
| 判決日 | 2022-01-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、憲法29条3項、行政事件訴訟法3条6項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 原判決15頁7行目から15行目までを削り,16行目の「 」を「 」に 改め,同行目の「ついて,」の次に「控訴人は」を加え,17行目の「が」を 「を」に,同行目から18行目の「なるところ」を「するため」に,18行目 の「3」を「2」にそれぞれ改めるほかは,原判決「事実及び理由」中の第2 の2のとおりであるから,これを引用する。 4 主たる争点に関する当事者の主張 後記 のとおり補正し,後記 のとおり,争点2に関する当審における控訴 人の補充主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」中の第2の3のとおり であるから,これを引用する。 原判決の補正 ア 原判決20頁9行目から21頁10行目までを削り,11行目の「 」 を「 」に,「3」を「2」にそれぞれ改める。 - 3 - イ 原判決23頁11行目の「国民」の次に「(以下「家賃等支払困難国民」 という。)を,14行目の「職員は,」の次に「国会を国権の最高機関 と定めた」を加え,16行目の「のであり,」を「のであるから,一定 の市区町村の区域内に定住しながら財産・収入が少ないことにより家 主・地主に対し,家賃・地代名目の金銭の支払をすることが困難なため, 公園内や河川敷に建てた住居又は路上等で眠っている家賃等支払困難国 民に対する特別定額給付金の支給手続を定めなかった」に改める。 ウ 原判決26頁24行目の「あって,」の次に「特別定額給付金の受給に ついて住民登録を要することを要件とした」を加え,25行目の「との評 価を受ける」及び26行目の「d また,」をいずれも削る。 エ 原判決27頁14行目の冒頭に「また,」を加え,15行目から16行 目の「。そして」を「ところ」に改め,26行目の「①」の次に「現実 の生活保護制度の運用では,生活保護を受給できる者は60歳以上の高 齢者か疾病のため稼働できない者に限定されており,」を加え,同行目 の「ず,」を「ない。また,」に改める。 オ 原判決28頁5行目の「また」を「さらに」に,10行目の「。また」 を「上」に,12行目の「する」を「できる」にそれぞれ改める。 カ 原判決31頁16行目の「発出し,」の次に「これを受けて」を加え, 同行目の「総務省」から17行目の「受けて,」までを削る。 キ 原判決34頁6行目冒頭の「か」を削る。 ク 原判決35頁4行目から15行目までを削り,16行目の「 」を「 」 に改め,25行目の「職員」の次に「に」を加える。 ケ 原判決44頁12行目の「一次的」を「一時的」に改める。 争点2(本件実施要領給付基準の違憲性等)に関する控訴人の補充主張 ア 本件実施要領給付基準の憲法14条1項違反 本件実施要領給付基準は,本件基準日に日本国内に居住していた日本 - 4 - 国民中,住居を所有する日本国民又は家主・地主に地代・家賃名目の金 銭の支払
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。