事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)228 |
| 判決日 | 2022-02-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人1に対し、1430万円及びこれに対する平成30年 10月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は、控訴人2に対し、1100万円及びこれに対する平成31年 2月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被控訴人は、控訴人3に対し、220万円及びこれに対する平成31年2 月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 控訴人1及び控訴人3のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、第1、2審を通じて、控訴人1に生じた費用の5分の3と被 控訴人に生じた費用の5分の1を控訴人1の負担とし、控訴人3に生じた費 用の5分の4と被控訴人に生じた費用の15分の4を控訴人3の負担とし、 その余の費用を被控訴人の負担とする。 7 この判決は、第2項ないし第4項に限り、仮に執行することができる。た だし、被控訴人が控訴人1に対して1300万円、控訴人2に対して100 0万円、控訴人3に対して200万円の各担保を供するときは、それぞれ主 文第2項、第3項及び第4項に係る仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。