損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和3(ネ)228
判決日2022-02-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人1に対し、1430万円及びこれに対する平成30年
10月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人は、控訴人2に対し、1100万円及びこれに対する平成31年
2月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被控訴人は、控訴人3に対し、220万円及びこれに対する平成31年2
月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 控訴人1及び控訴人3のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、第1、2審を通じて、控訴人1に生じた費用の5分の3と被
控訴人に生じた費用の5分の1を控訴人1の負担とし、控訴人3に生じた費
用の5分の4と被控訴人に生じた費用の15分の4を控訴人3の負担とし、
その余の費用を被控訴人の負担とする。
7 この判決は、第2項ないし第4項に限り、仮に執行することができる。た
だし、被控訴人が控訴人1に対して1300万円、控訴人2に対して100
0万円、控訴人3に対して200万円の各担保を供するときは、それぞれ主
文第2項、第3項及び第4項に係る仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。