事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(う)479 |
| 判決日 | 2022-04-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 南出喜久治作(検察官)
争点(判決文より)
争点に対する判断)の「第3 サステナブル補助金事件(平成 29年8月21日付け起訴状記載の公訴事実)について」の項で、被告人両 名の故意及び P1 らとの共謀を認めたことに、論理則、経験則等に照らして 不合理な点はなく、この認定、判断は是認できる。以下、弁護人の主張に即 して、順次判断する。 被告人両名の詐欺の故意について ア 欺罔行為①(工事代金額及び設計監理業務委託契約に係る報酬額を偽 って、本件補助金請求を行った点)について 原判決が、欺罔行為①について、被告人両名の故意を認定した説示の概要 は以下のとおりである。すなわち、被告人両名は、平成27年7月23日の P1 らとの打合せにおいて、P1 から、サステナブル補助金の対象建設工事費 を約20億円として申告した事実を説明されて知るとともに、建設工事費の 額が少ないと補助金の額も少なくなることについて説明を受けて、建設工事 費の額が交付される補助金額に影響するという補助金額決定の仕組みの概要 を理解したものと認められる。そして、平成28年1月29日の第1回現場 定例会議において、被告人両名ほか関係者らの間で、原判決別紙2のとおり の会話等がなされたところ、関係証拠を踏まえれば、既に工事代金を14億 4000万円とするC学園とF工業との工事請負契約が締結されているのに、 E社の P2 が、被告人両名に対し、サステナブル補助金に関し、工事代金額 を22億円としている関係で、工事代金額を22億円とする旨の架空の工事 請負契約書を作成する必要性がある旨を説明して、事業主である被告人側の 了承を求め、これに対して、被告人Bが「責任の所在が全部こっちになる」 とC学園側が責任を負う結果になることを懸念する旨述べたものの、P2 か ら全員が責任を負うものであるという説明がなされて、最終的には被告人両 名とも了承して話を前に進めてほしい旨述べたことが認められる。このよう な会話内容に照らせば、被告人両名は、補助金の請求に当たり、工事代金額 及び設計報酬額について、事業採択時の見積額より下回らないようにするこ
主文(判決文より)
) 原判決中、被告人Bに関する部分を破棄する。 被告人Bを懲役2年6月に処する。 被告人Bに対し、原審における未決勾留日数中200日をその刑に算 入する。 検察官の被告人Aに対する本件控訴及び被告人Aの本件控訴は、いず れもこれを棄却する。 (
出典
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