事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)46 |
| 判決日 | 2022-04-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法4条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張(当審における主張を含む。) は、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2から4まで(ただし、 3⑵及び4⑷、⑸を除く。)に記載のとおりであるから、これを引用する。た だし、原判決を次のとおり補正する。 原判決2頁21行目及び22行目を次のとおり改める。 「ア 控訴人らのうち、控訴人X12(以下「控訴人X12」という。)は 大阪府吹田市内に、控訴人X11(以下「控訴人X11」という。)は大 阪市大正区内にそれぞれ居住し、その余の控訴人らは、神戸市、芦屋市内 に居住する者である。控訴人X12及び控訴人X11の居住地は、本件発 電所の建設予定地から半径20kmを超えるが、概ね半径25km程度 の距離の範囲内にあり、その余の控訴人らの居住地は半径20km以内 にある(甲D26、27、弁論の全趣旨)。」 ⑵ 原判決2頁25行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。 「ウ 神戸市は、我が国有数の大都市であり、本件発電所の建設予定地の近 隣には、多数の住民が居住し、学校・病院など特に配慮が必要な施設が多 数存在していた。兵庫県地域公害防止計画の対象地域であり、大気汚染防 止法5条の2第1項の規定に基づく地域に指定されていたほか、「自動車 から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削 減等に関する特別措置法」の対策地域にも指定されていた(甲A34の4 の5〔186 頁〕、甲A34の4の6〔208、210、232 頁〕)。」 エ 大気汚染防止法22条1項に基づき、各都道府県に、大気汚染状況を 常時監視するための測定設備(大気汚染常時測定局)が設置されている。 大気汚染常時測定局には、一般環境大気測定局(以下「一般局」という。) と自動車排出ガス測定局(以下「自排局」という。)がある。一般局は、 一定地域における大気汚染状況の継続的把握、発生源からの排出による 汚染への寄与及び高濃度地域の特定、汚染防止対策の効果の把握といっ た、常時監視の目的が効率的に達せられるよう配置されるものである。こ れに対し、自排局は、自動車排出ガスによる大気汚染の状況が効率的に監 視できるよう、道路、交通量等の状況を勘案した配置地点の類型化を行い 設置されるものである(乙35)。」 ⑶ 原判決3頁2行目の「2」を「2基」と、7行目の「150万kW」を「1 50万kWの電力卸供給先」と、9行目の「2」を「2基」と、11行目の 「上記入札を落札して」を「上記入札に応募して、これを落札し」と、12 行目の「電力受給契約」を「電力卸供給契約」と、13行目の「甲A4」を 「甲A4、5」とそれぞれ改める。 ⑷ 原判決3頁14行目の末尾の次に改行の上、次のとおり加える。 「 本件事業は、出力が15万kW以上の石炭火力発電所であり、環境影響 評価法上の
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。