商標権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和3(ネ)2608
判決日2022-05-13
分類知的財産 / 商標
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
前記2のとおり、被控訴人らの行為は、大要、令和元年8月から同年11月
までの被控訴人フジホームによる被控訴人サンリビングへの、被控訴人サンリ
ビングによる株式会社ダイワ(ダイワ)への本件商品の各卸売(被控訴人ら行
為①)、令和元年8月から令和2年3月までの被控訴人フジホームによる本件
商品の個別販売(被控訴人ら行為②)、令和元年8月から令和2年3月までの、
被控訴人サンリビングが控訴人から直接仕入れた本件商品をダイワに卸売した
行為(被控訴人ら行為③)に区別される。これらの行為について、次のとおり、
前半期間と後半期間における不法行為の成否等が争点となる。
(1) 前半期間における被控訴人らの共同不法行為の成否(被控訴人ら行為①
ないし③)
(2) 後半期間における被控訴人らによる商標権侵害の成否(被控訴人ら行為
②及び③)
(3) 損害の発生及び額
4 争点に関する当事者の主張
原判決「事実及び理由」第2の4に記載のとおりであるから、これを引用す
る。
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(原判決の補正)
(1) 原判決6頁19行目の「法的保護された」を「法的に保護された」に改
める。
(2) 原判決7頁6行目の「していなった」を「していなかった」に改める。
(3) 原判決7頁13行目の「被告らの行為には関連共同性がある。」を「前
半期間における被控訴人らの行為には関連共同性があり、共同不法行為を構
成する。」に改める。
(4) 原判決10頁14行目末尾に「なお、被控訴人サンリビングは、ダイワ
との取引契約を交わすに際して、ダイワに対して、本件商品を被控訴人ら標
章で販売することを申し出、さらに取引資料として、被控訴人フジホームが
作成した被控訴人ら説明書を提示していた。」を加える。
(5) 原判決10頁15行目の「被告らに」を「後半期間における被控訴人ら
の行為について」に改める。
(6) 原判決10頁24行目末尾に「また、被控訴人フジホームの行為が、控
訴人が本件商品に付した控訴人標章を剥離するのと同価値の行為であるとの
控訴人の主張は、否認ないし争う。」を加える。
(7) 原判決10頁26行目末尾に「仮に被控訴人フジホームの行為が形式的
に本件商標権侵害に当たり得るとしても、前記(1)(被控訴人フジホームの
主張)ウのとおり、控訴人は、当初から被控訴人フジホームが本件商品を被
控訴人ら標章で販売することを承諾していたから、上記行為について不法行
為は成立しない。」を加える。
(8) 原判決11頁4行目末尾に「なお、ダイワと本件商品の取引契約を交わ
すに際して、被控訴人サンリビングが、被控訴人ら標章で販売することを申
し出たこと、取引資料として被控訴人ら説明書を提示したことは否認する。」
を加える。
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主文(判決文より)

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1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。