事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行コ)12 |
| 判決日 | 2022-05-31 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,当 審における主張を踏まえて、次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び 理由」欄の第2の1から4まで(原判決3頁4行目から21頁20行目まで) - 2 - に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁26行目から4頁1行目にかけての「現在、建築中である。」 を「令和4年1月27日までにその建築工事が完了し、同日付けの検査済証 が交付された。」と改め、同行目の「46」の次に「、乙30」を加える。 (2) 同10頁9行目の末尾に改行の上、次のとおり加える。 「(当審における本案前の争点) (3) 本件変更確認処分の取消請求に係る各訴えの利益の有無」 (3) 同21頁20行目の末尾に改行の上、次のとおり加える。 「(6) 争点6(本件変更確認処分の取消請求に係る各訴えの利益の有無)に ついて (被控訴人の主張) ア 本件建築物に係る建築工事は、完了し、令和4年1月27日付けで 検査済証が交付された。建築確認は、それを受けなければ工事ができ ないという法的効果を付与するものにすぎないから、当該工事が完了 した場合には、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる(最 高裁昭和59年10月26日判決・民集38巻10号1169頁。以 下「昭和59年最判」という。)。したがって、本件変更確認処分の 取消しを求める請求に係る控訴人らの各訴えは、訴えの利益を欠く不 適法なものであるから却下されるべきである。 イ 控訴人らは、昭和59年最判の理論では、違法な建築結果を裁判所 が追認することになると主張するが、違法な建築結果に対しては、是 正命令の制度(建築基準法9条1項)が準備されているから、控訴人 らの主張は当を得たものではない。 また、控訴人らは、訴えの利益を広く認めるのが近時の傾向である として、裁判例を引用して、また、訴訟経済の観点を指摘して、本件 においても、建築工事完了後も本件変更確認処分の取消しを求める訴 - 3 - えの利益は消滅しないと主張するが、上記アのとおり建築工事の完成 によって建築確認処分の法的効果は消滅することになるのであって、 控訴人らの引用する裁判例とは事案を異にするし、仮に建築確認処分 が取り消されたとしても、これにより直ちに是正命令の手続がとられ ることはないから、訴訟経済の観点から訴えの利益を存続させるべき ともいえず、いずれにおいても失当である。 さらに、控訴人らは、構造計算適合性判定(以下、単に「適合性判 定」という。)に独立の処分性を認めるべきであり、その違法が本件 変更確認処分にも承継されるとして、その取消しを求める訴えの利益 は建築工事完了後も消滅しないと主張するが、適合性判定は建築確認 の内部行為にすぎないし、独立の処分性や違法の承継などについての 控訴人らの主張するとこ
主文(判決文より)
1 原判決中、主文第2項を取り消す。 2 被控訴人が令和2年12月22日付けでした建築基準法6条の2第1項 に基づく確認(第NK〇-〇〇号)の取消しを求める控訴人らの各訴えを いずれも却下する。 3 前項の各訴えに係る訴訟費用は、第1、2審とも、控訴人らの負担とす る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。