不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和4(行コ)15
判決日2022-07-01
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほかは、原判決の「事実
及び理由」の「第2 事案の概要」の1から3まで(別紙1及び2を含む。原
判決3頁6行目~11頁4行目、28頁、29頁)に記載のとおりであるから、
これを引用する。
⑴ 原判決3頁22行目の「上告棄却判決」を「上告棄却決定」に改める。
⑵ 原判決5頁1行目の「5条」の次に「2項、別表第1及び第2」を加える。
⑶ 原判決5頁14行目の「9月19日」を「9月18日」に改める。
⑷ 原判決7頁5行目の「大阪市会議員の」の次に「選挙の」を加える。
⑸ 原判決7頁8行目の「公職選挙法違反の」を「本件」に改める。
⑹ 原判決7頁15行目の「罪の」を削る。
3 当審における控訴人の補充主張
公職選挙法251条により当選が無効とされた議員選挙の当選人が行ってき
た議員活動ないし調査研究等は、適法に議員の職にある者が行う議員活動ない
し調査研究等と同等の価値を有するものではなく、それらにより、普通地方公
共団体に議員報酬及び期末手当ないし政務活動費と等価の利得が生じたとは到
底いえないから、被控訴人は本件報酬等及び本件政務活動費を全額返還すべき
である。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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