審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10036
判決日2025-10-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号、商標法4条1項15号
当事者被告 ケンコーマン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、
商標法4条1項11号及び15号該当性である。
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 被告は、次のとおりの登録第6595964号商標(以下「本件商標」とい
う。)に係る商標権の商標権者である。(甲1。本判決では、特記しない限り書証番号
の枝番号の表記を省略する。)
登録商標(標準文字):STARBOSS
登録出願日:令和4年1月25日
登録査定日:令和4年6月14日
設定登録日:令和4年8月3日
商品及び役務の区分並びに指定商品(以下「指定商品等」という。):
第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、ビール製造用ホッ
プエキス、乳清飲料」
(2) 原告は、令和5年4月28日付けで、本件商標が商標法4条1項11号又は
15号に該当するとして商標登録無効審判を請求した(甲26)。特許庁は、同請求
を無効2023-890037号事件として審理を行い、令和6年12月17日、
「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、
その謄本は、同月26日に原告に送達された(原告のため、出訴期間として90日
が附加された。)。
(3) 原告は、令和7年4月22日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起し
- 2 -
た。
2 本件審決の理由の要旨
(1) 引用商標
原告が本件商標の商標登録が無効とされるべきとする理由において引用する商標
は、別紙引用商標目録記載1~3のとおりである(以下、同目録の番号に応じて「引
用商標1」などという。)。また、原告の主張の全趣旨によると、「STARBUCK
S」の欧文字からなり、コーヒー等の提供の役務(以下「原告役務」という。)に使
用するもの(以下「引用商標4」といい、引用商標1~4を併せて単に「本件各引用
商標」という。)も、原告が本件商標の登録商標が無効とされるべき理由において引
用する商標であると認められる。
引用商標4は、本件商標の登録出願の日前から、原告役務の出所を表示するもの
として需要者の間に広く認識されている商標であって、その状況は本件商標の登録
査定時においても継続していたと認められる。
他方、引用商標1~3について、原告は、コーヒー飲料等の商品を平成17年か
らコンビニエンスストア等において販売していることがうかがえるが、当該商品に
ついての販売実績、広告宣伝状況、需要者の評価等が確認できない。証拠に示され
た写真その他の記載は、原告役務に係る飲食料品の提供に関するもので、原告が運
営する店舗「スターバックスコーヒー」(以下「原告店舗」という。)において販売さ
れている商品についての販売状況を示すものとは認められない。そうすると、引用
商標1~3が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、その指定商品に属
する商品(紅茶やフラペチーノ飲料などの飲料、果実飲料

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 原告のため、この判決に対する上告及び上告受理申
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立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。