公園区域除外処分差止、公園区域除外処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和4(行コ)52
判決日2022-09-16
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
原判決を次のとおり補正し、後記4として「当審における控訴人らの補充主
張」を付加するほか、原判決の「事実及び理由」第2の3及び4(原判決13
頁17行目から38頁20行目まで)記載のとおりであるから、これを引用す
る。
⑴ 原判決17頁2行目の「自然活動体験」を「自然体験活動」に改める。
⑵ 原判決17頁7行目の「別紙2」を「原判決別紙2」に改める。
⑶ 原判決18頁7行目の「目的と共通にする」を「目的を共通にする」に改
める。
⑷ 原判決20頁1行目の「都市公園が想定する」を「都市公園法が想定する」
に改める。
⑸ 原判決20頁17行目の「都市公園の」を「都市公園を」に改める。
⑹ 原判決20頁23行目冒頭の「被告は、」の次の「被告は、」を削除する。
⑺ 原判決21頁21行目の「場合こと」を「場合であること」に改める。
⑻ 原判決25頁1行目、6行目及び20行目の「同等」を「対等」にいずれ
も改める。
⑼ 原判決30頁21行目から22行目にかけての「都市公園施行令」を「都
市公園法施行令」に改める。
⑽ 原判決31頁12行目の「4分の1程度」を「3分の1程度」に改める。
⑾ 原判決33頁13行目の「都市公園法16条」を「都市公園法施行令2条
1項」に改める。
4 当審における控訴人らの補充主張
⑴ F公園について、都市計画公園事業が認可がされたのは令和2年1月23
日であり、基本計画が策定されたのは令和4年3月であって、本件変更処分
時において決まっていたのは、代替公園の設置場所だけであり、代替公園た
り得るかを判断するための要素は、用地の面積と場所だけであったから、F
公園は「廃止される都市公園に代わるべき都市公園」(都市公園法16条2
号)には該当しないというべきである。
⑵ 本件廃止部分は大部分が平坦又は傾斜の少ない緑地であったが、F公園は
大部分が濁池及び急傾斜地であることなどからして、F公園の有する防災機
能は極めて乏しい上、仮にF公園に幾分かは防災機能があったとしても、A
公園の周辺住民は、F公園まで移動するのに通常の歩行速度で9分以上かか
ることなどからすると、その機能を利用できる現実性はないから、F公園は、
防災機能において、本件廃止部分と効用の点でほぼ対等のものとして見合う
ものとは到底いえない。
⑶ 被控訴人は、G大学病院等の誘致を行うに際し、A公園以外の場所に設置
する案について検討していないが、都市公園法16条が都市公園の保存を原
則とし、廃止を例外に位置づけていることからすれば、都市公園以外の用地
をG大学病院等の用地とする可能性について検討することは不可欠であるか
ら、被控訴人がA公園以外の用地利用の可能性について考慮を怠ったことは
違法である。
⑷ 建設予定のG大学病院には来院者のために高層の

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。