争点は、同3(原判決6頁2行目 から同頁5行目まで)のとおりであり、当事者の主張は、同4(原判決6頁7 行目から14頁13行目まで)のとおりであるから、これらを引用する。
1 原判決を取り消す。 2 本件を大阪地方裁判所に移送する。
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