事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)574 |
| 判決日 | 2022-09-30 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決第2の3(原判決3頁20行目から同頁26行目まで)に記載のとお りであるから、これを引用する。 4 争点に関する当事者の主張 原判決10頁11行目の「被告ゴトウは」の前に、「対象工事5については、 ヨネダ担当者から、単価を提示してその単価で施工可能かを聞かれ、図面・内 訳を提示されたものであり、」を加えるとともに、後記5のとおり当審におけ る控訴人の補足主張を加えるほかは、原判決第2の4(原判決4頁1行目から 12頁8行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 5 当審における控訴人の補足主張 (1) 営業秘密該当性について 本件見積書のデータが保管されていた西脇支社のコンピューターにはパス ワードが設定されており、西脇支社でそのパスワードを使ってデータファイ ルにアクセスする者は被控訴人P1のみであったから、データファイルへのア クセス制限を絶対視すべきでない。また、控訴人には、営業機密保持を定め た就業規則が存在し、被控訴人P1は、控訴人に対し、入社時にこれを遵守す る旨の誓約書を提出している。加えて、被控訴人P1は、競業会社である被控 訴人会社の代表者であって、本件見積書に記載された本件顧客情報及び本件 価格情報が控訴人からすれば他社に知られてはならない秘密であることは同 業者として十分に知っていたから、それだけで営業秘密であることが客観的 に認識可能であったといえるのであり、上記各情報は控訴人の営業秘密に該 当する。 (2) 法2条1項7号及び8号の不正競争該当性について ア 本件顧客情報について - 4 - 被控訴人 P1 は、本件顧客情報及び本件価格情報を不正利用することによ って、控訴人がどの工事についていくらの見積価格を設定し、どの元請業 者に見積書を提出したかを知っていたから、被控訴人らは、被控訴人会社 に見積依頼をした業者に対して、控訴人作成に係る本件見積書を明示的に 開示しなくとも、本件見積書に係る工事と同じ工事について、控訴人より 廉価な見積価格を設定した見積書を作成し、控訴人より廉価であることを 暗黙に示して元請業者に対して被控訴人会社への受注を勧誘することによ って、本件顧客情報を使用又は開示したということができる。 イ 本件価格情報について 本件において、被控訴人会社が作成した見積書の形式は、いずれも控訴 人作成に係る本件見積書の形式と酷似しており、異なるのはほぼ見積価格 が廉価である点のみであって、被控訴人会社の見積書が本件見積書と無関 係に作成されることはあり得ない。特に、本件価格情報4について、控訴 人と全く同一の名宛人に対する同一内容の被控訴人会社の見積書が作成さ れていることは、被控訴人会社が、本件顧客情報及び本件価格情報に基づ いて被控訴人会社の見積書を作成していたことの動かぬ証拠というべきで
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。