事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)265等 |
| 判決日 | 2022-10-14 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法512条 |
この事件の代理人
- 重長孝志(被控訴人代理人)/愛知県弁護士会
主文(判決文より)
1 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。 2 被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決主文1、2項を次のとおり変更する。 (1) 控訴人らは、被控訴人に対し、連帯して26万1514円及びこれに対す る令和2年2月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 - 1 - 3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを4分し、その1を控訴人らの負担と し、その余を被控訴人の負担とする。 4 この判決は、2項(1)に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。