事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)973 |
| 判決日 | 2023-02-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法491条1項、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、 後記3のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決の「事 実及び理由」の「第2 事案の概要」の1ないし3(別紙当事者の主張の要旨及 び別紙図面を含む。原判決2頁8行目~8頁17行目、95~116頁)に記載 のとおりであるから、これを引用する。 原判決2頁14行目の「本件再審開始決定を経て、」の次に「平成27年10 月23日刑の執行停止決定を受けて同月26日釈放され、」を加える。 原判決8頁16行目、17行目、95頁2行目の各「当事者の主張の要旨」 をいずれも「当事者の主張」に改める。 原判決99頁18行目の「本件書面書」を「本件書面」に改める。 原判決99頁20行目の「原告と一方的に」を「一審原告を一方的に」に改 める。 原判決100頁1行目の「否認しないし争う」を「否認ないし争う」に改め る。 原判決101頁26行目の「各点について間接事実を」を「各間接事実を」 に改める。 原判決110頁15行目、18行目、25行目、111頁1行目、3行目の 各「各即時抗告」、110頁27行目の「本件即時抗告事件」をいずれも「一審 原告の再審開始決定に対する即時抗告」に改める。 原判決113頁4行目末尾に、改行して次のとおり加える。 「 なお、刑事補償金及び費用補償金は、まず遅延損害金に充当される(民法4 91条1項)。そして、刑事補償金は身体拘束期間における逸失利益及び慰謝 料の遅延損害金に、費用補償金は弁護士費用の遅延損害金にそれぞれ充当すべ きである。」 3 当審における当事者の補充主張 一審原告の主張(検察官は本件確定審において公判を維持するために事実及 び証拠を隠蔽したか(争点 ア)) 検察官は、一審原告の取調状況報告書の内容について虚偽の説明をし、裁判 所に証拠開示命令を発令させなかった。このこと自体、国家賠償法上違法であ る。 一審被告大阪府の主張(一審原告の損害及びその数額(争点 ) ア A4ら及びA5らの違法な取調べと一審原告に生じた損害との間に因果 関係は認められないことについて 本件公訴の提起は検察官の判断によって、懲役刑の執行は本件確定審にお ける判決という裁判官の判断によってそれぞれされているものであり、警察 官がこれらの公権力の行使を左右し得るものではない。したがって、一審原 告の懲役刑の執行をも含めた身柄拘束に係る損害とA4ら及びA5らの違 法な取調べとの間に因果関係があるとするのは不当である。 イ 原審証人A4の証言を一審原告の慰謝料の算定においてしん酌すべきで はないことについて 原審証人A4は、一審原告本人からの質問に答えて「現在でも一審原告が 犯人だと思う」と証言した。これは、信念をもって行った取調べにつき、偽 証もできない状況の下、個人的な見解を述べたものであり
主文(判決文より)
1 一審原告の本件控訴を棄却する。 2 一審被告大阪府の本件控訴を棄却する。 3 当審における訴訟費用は、一審原告に生じた費用の5分の2と一審被告大阪府 に生じた費用の5分の2を一審被告大阪府の負担とし、一審原告に生じたその余 の費用と一審被告大阪府に生じたその余の費用と一審被告国に生じた費用を一 審原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。