国家賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和3(ネ)2139
判決日2023-03-23
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3で当審における新たな主張を追加し、後記4で当事者の補充主張を追加する
ほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1及び2並びに
「

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人2に対し、1650万円及びこれに対する平成30年1
0月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人は、控訴人3に対し、1650万円及びこれに対する平成30年1
0月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被控訴人は、控訴人5に対し、1650万円及びこれに対する平成31年3
月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、被控訴人と控訴人2との関係では第1、2審を通じてこれを4
分し、その1を被控訴人の、その余を控訴人2の各負担とし、被控訴人と控訴人
3との関係では第1、2審を通じてこれを4分し、その1を被控訴人の、その余
を控訴人3の各負担とし、被控訴人と控訴人5との関係では第1、2審を通じ
てこれを2分し、その1を被控訴人の、その余を控訴人5の各負担とする。
7 この判決は、第2項、第3項及び第4項に限り、仮に執行することができる。
ただし、被控訴人が控訴人2に対して1500万円、控訴人3に対して150
0万円、控訴人5に対して1500万円の各担保を供するときは、それぞれ第
2項、第3項及び第4項に係る仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。