事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)2139 |
| 判決日 | 2023-03-23 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3で当審における新たな主張を追加し、後記4で当事者の補充主張を追加する ほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1及び2並びに 「
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人2に対し、1650万円及びこれに対する平成30年1 0月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は、控訴人3に対し、1650万円及びこれに対する平成30年1 0月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被控訴人は、控訴人5に対し、1650万円及びこれに対する平成31年3 月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、被控訴人と控訴人2との関係では第1、2審を通じてこれを4 分し、その1を被控訴人の、その余を控訴人2の各負担とし、被控訴人と控訴人 3との関係では第1、2審を通じてこれを4分し、その1を被控訴人の、その余 を控訴人3の各負担とし、被控訴人と控訴人5との関係では第1、2審を通じ てこれを2分し、その1を被控訴人の、その余を控訴人5の各負担とする。 7 この判決は、第2項、第3項及び第4項に限り、仮に執行することができる。 ただし、被控訴人が控訴人2に対して1500万円、控訴人3に対して150 0万円、控訴人5に対して1500万円の各担保を供するときは、それぞれ第 2項、第3項及び第4項に係る仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。