生活保護基準引下げ処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和3(行コ)38
判決日2023-04-14
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法25条、行政手続法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件改定に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用が
あるか
ア 判断枠組み
イ ゆがみ調整に係る判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるか
(ア) 生活扶助基準と第1・十分位の消費支出との比較をゆがみ調整の基礎
としたことについて
(イ) 比較対象のサンプル世帯から生活保護受給世帯を除外しなかったこと
について
(ウ) 回帰分析による消費支出額の推計をゆがみ調整の基礎としたことにつ
いて
ウ デフレ調整に係る判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるか
(ア) デフレ調整をすることとした判断について
a 物価を考慮して保護基準を改定したことについて
b ゆがみ調整と併せてデフレ調整をしたことについて
c 専門家(基準部会)による検証等を経ずにデフレ調整をしたことに
ついて
d 平成20年以降の物価下落率によりデフレ調整をしたことについて
e デフレ調整の幅を一律としたことについて
(イ) 生活扶助相当CPIの算定方法について
a 社会保障生計調査ではなく家計調査の統計に基づいてウエイトを算
出したことについて
b 家計調査の第1・十分位又は第1・五分位の世帯のデータではな
く全世帯のデータに基づいてウエイトを算出したことについて
c 家計調査の統計から生活扶助による支出が想定されない品目を除外
してウエイトを算出したことについて
d 物価変動率を算定するために平成22年基準のウエイトを用いたこ
とについて
エ 激変緩和措置(2分の1処理)に係る判断に裁量権の範囲の逸脱又はそ
の濫用があるか
オ 本件改定後の保護基準が健康で文化的な生活水準を維持するのに十分で
はないか、また、被保護者の期待的利益や生活への影響等の観点から見て
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるか
カ 動機の不正(不当性)により裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるか
⑵ 本件各決定が行政手続法14条1項本文の規定する理由の提示を欠くもの
か
⑶ 国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権が成立するか
6 主な争点に関する当事者の主張
主な争点に関する当事者の主張は、次の7のとおり当審における当事者の主
張の要旨を加えるほかは、原判決「事実及び理由」第2の4のとおりであるか
ら、これを引用する。
7 当審における当事者の主張の要旨
当審における1審原告 X12 を除く1審原告らの主張の要旨は、別紙4「当審
における1審原告 X12 を除く1審原告らの主張の要旨」のとおりであり、当審
における1審被告らの主張の要旨は、別紙5「当審における1審被告らの主張
の要旨」のとおりである。

主文(判決文より)

1 1審被告(控訴人)らの控訴に基づき、原判決中、1審被告(控訴人)ら敗
訴部分を取り消す。
2 上記部分につき、1審原告(控訴人・被控訴人)ら及び1審原告(被控訴人)
らの請求をいずれも棄却する。
3 1審原告(控訴人・被控訴人)ら及び1審原告(控訴人)らの控訴をいずれ
も棄却する。
4 訴訟費用は、1審原告(控訴人・被控訴人)ら及び1審原告(被控訴人)ら
と1審被告(控訴人)らとの間では、第1、2審とも1審原告(控訴人・被控
訴人)ら及び1審原告(被控訴人)らの負担とし、1審原告(控訴人・被控訴
人)ら及び1審原告(控訴人)らと1審被告国との間では、控訴費用を1審原
告(控訴人・被控訴人)ら及び1審原告(控訴人)らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。