特別地方交付税の額の決定取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和4(行コ)53
判決日2023-05-10
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法32条、憲法76条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は、
次のとおり補正し、後記3で「当審における控訴人国の補充主張」を、後記4
で「当審における被控訴人泉佐野市の補充主張」をそれぞれ付加するほかは、
原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおり(なお、同第2の4(1)
については、原審中間判決における当事者の主張のとおり。)であるから、こ
れを引用する。
(1) 原判決15頁3行目の「26日」を「6日」と、同頁11行目の「会計年
度独立の原則、に反して」を「会計年度独立の原則に反して」と各改める。
(2) 原判決17頁20行目から同頁21行目の「競馬」を削除する。
(3) 原判決24頁14行目の冒頭から同頁16行目の末尾までを「b 地方
交付税法15条1項の文理」と、同頁26行目の「すなわち、」を「また、
同項のうち、「なお、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認め
られる地方団体に対して」特別交付税を交付すると定める部分について、
「普通交付税の額」が「財政需要」に比して過少である場合とは、地方団体
の財政需要を普通交付税で賄うことができない状態にあることを指すのが
文理として自然であり、換言すれば、地方団体の財政収入額に普通交付税の
額を加えた合計額によって地方団体の財政需要額を満たすことができない
場合に初めて特別交付税を交付する必要が生じるというのが、同部分の文
理と解される。したがって、」と各改める。
(4) 原判決25頁9行目の「上記bのような」から同頁11行目の「趣旨」
までを「上記bのような地方交付税法15条1項の文理」と改める。
3 当審における控訴人国の補充主張
(1) 訴訟要件(法律上の争訟性、行政処分性及び訴えの利益)について
ア 我が国の憲法が統治制度として定める「司法権」(憲法76条1項)と
は、国民個人の権利の保護救済を目的とし、具体的事件・争訟を契機に法
の適用を通じて解決する国家作用であり、「法律上の争訟」は、このよう
な司法権の本質的要素である具体的事件・争訟性を表現したものである。
そして、司法権の本来的な機能が、国民が権利利益を侵害されたとして
救済を求める権利、すなわち、裁判を受ける権利(憲法32条)の保障に
あり、司法権のかかる本来的機能の対象となるのが「法律上の争訟」であ
る。したがって、行政主体にしかないような権限や地位が他の行政主体
の権限によって制約を受けたとしても、それは、一般私人たる国民が権
利利益を侵害された場合と異なり、司法権の本来的な役割の範ちゅうを
超えるものとして、司法権による救済の対象とはならないのであり、こ
のことは、これまでの裁判実務上、異論のないものとして理解されてき
たところである。
イ 地方団体は、法律上付与された行政権限の主体としての存在にほかな
らず、私人たる国民とは原理上その性格を

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人泉佐野市の訴えをいずれも却下する。
3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人泉佐野市の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。