裁決取消等差押処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和4(行コ)161
判決日2023-05-11
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法9条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次の
3のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは、原判決「事実及び理
由」欄の第2の1ないし4記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、
原判決を次のとおり補正する。
⑴ 原判決4頁16行目の「3」を「4」と改める。
⑵ 原判決7頁4行目及び5行目の「本件裁決」をいずれも「本件却下裁決」と
改める。
3 当審における当事者の補充主張
(控訴人の主張)
⑴ 控訴人は、本件差押処分により、信用調査機関のブラックリストに載り、カ
ードが停止になったもので、本件には、信用を回復するという利益がある。
⑵ 控訴人は、被控訴人の担当者から、平成28年1月28日付けの本件納税通
知書の発送をしたこと、同年4月25日に本件督促状の発送をしたことにより
時効の中断が発生し、令和3年4月19日に本件差押予告書を送付したことに
より6か月以内に手続をすれば時効が延長されることの説明を受けたが、賦課
決定の説明はなく、賦課決定通知書なる表題の郵便も受け取っていない。
⑶ 賦課権の行使により賦課権の除斥期間が発生する。平成28年1月28日付
の本件納税通知書(納期期限同年3月31日)が賦課決定の通知であるならば、
令和3年3月31日で賦課決定の除斥期間(5年)は終了するから、同年5月
19日にされた本件差押処分は違法である。また、平成28年4月25日にさ
れた本件督促状を賦課決定の通知であるとしても、令和3年5月19日にされ
た本件差押処分は違法である。
(被控訴人の主張)
⑴ 原判決は、本件差押処分のうち本件取立部分の取消しを求める訴えの利益
があると判示しているが、誤りであり、本件差押処分の取消請求は、訴えの利
益を欠く。
⑵ 控訴人が被控訴人担当者から説明を受けたと主張する内容は、控訴理由と
なるものではない。
⑶ 控訴人の主張は、賦課権の除斥期間と徴収権の消滅時効を混同しているも
のと思われ、控訴人の主張には理由がない。

主文(判決文より)

1 原判決主文第2項中、A市長が令和3年5月19日付けでした差押処分(ただ
し、差し押さえられた預金債権38万6800円のうち17万9700円の部分)
の取消請求を棄却した部分及びA市長が令和4年1月28日に控訴人に対して
した裁決の取消請求を棄却した部分を取り消し、同請求に係る訴えをいずれも却
下する。
2 上記取消部分を除き、本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用は第1、2審とも控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。