事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)2687 |
| 判決日 | 2023-05-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法14条、憲法15条1項、憲法15条3項、憲法43条2項、憲法44条、民法4条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり補正するほかは、原判決 の「事実及び理由」の「第2 事案の概要等」の「3 争点及び争点に対する 当事者の主張」(原判決3頁2行目~6頁22行目)に記載のとおりであるか ら、これを引用する。 原判決3頁24行目末尾に改行して次のとおり加える。 「 憲法43条2項、47条が議員の定数、選挙区、投票の方法其他両議院の 議員の選挙に関する事項は法律でこれを定めるとしていることなどに照らせ ば、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的な決定は原則として国会の 広い裁量に委ねられている。したがって、選挙制度の具体的な定めが、およ そ議員は全国民を代表するものでなければならないという制約や、法の下の 平等などの憲法上の要請に反するため国会の広い裁量権を考慮してもなおそ の限界を超えており、これを是認することができない場合に初めて憲法に違 反することになるものと解される。」 原判決5頁10行目から11行目にかけての「との評価を受ける合理的理 由はないから」を「と評価される余地がないのに、そのような評価を前提に 供託金が没収されることに照らしても」に改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。