事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)1542 |
| 判決日 | 2023-05-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張の概要は、次のとおり補正す るほかは、原判決「事実及び理由」第2の1(原判決2頁24行目から23頁 26行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する。なお、引用文中を 含め、本判決の判決文中「別表」とあるのは、いずれも原判決の別表を指す(以 下同じ。)。 ⑴ 3頁1行目の「後記発言等がされた頃」を「後記⑹の発言等がされた頃(平 成30年3月頃から6月頃まで)」と改める。 ⑵ 4頁4行目の「推移していた」を「推移し、新規応募に対する採択率は2 8%程度となっていた」と、25行目の「公開されている」を「公開され、 研究者コミュニティーや配分機関による評価を受けることになる」と、それ ぞれ改め、25・26行目の「争いのない事実」の次に「、甲15・本文2 2頁」を加える。 ⑶ 5頁3行目の「原告ら外3名は」の次に「、平成25年10月」を加え、 13行目の「②フェミニズム的平等論の精緻化」を「②フェミニズム的平等 論とより包摂的なメンバーシップ論の精緻化」と、14行目の「ウエブサイ ト運営のノウハウ等を活用して」を「WAN(ウィメンズ・アクション・ネ ットワーク)サイト運営で培ったノウハウ等を活用して、①の知見を日本の 女性運動に活かし、②のジェンダー的正義の理論を基盤として」と、16・ 17行目の「応募されたものであった(甲18・3、4頁)」を「科研費に応 募したものであった。本件研究の研究計画調書(甲18)には、控訴人ら外 3名の応募者たちは、フェミニズム・ジェンダー研究の十分な蓄積を持ち、 性暴力・女性労働・マイノリティ女性問題等々の運動を実践的に行ってきた 上、WANサイトの運営に関わる中でインターネット運用のノウハウを学ん でおり、本件研究は、こうした実績に基づいて、これまで不十分であった日 本のジェンダー研究と女性運動の連携をネットの活用で作り出す点で独創的 な研究であること、研究計画・方法は、①「ジェンダー規範の厳しい諸国で の構造変換の諸要因の研究(調査研究)」については、諸外国を訪問調査する こと、②「フェミニズム的平等論とより包摂的なメンバーシップ論の精緻化 (文献研究)」については、研究会を行うほか、諸学会・運動組織との研究成 果の共有のため、シンポジウムやワークショップを開催すること、③「ジェ ンダー研究を真のジェンダー平等実現へつなげていく実践知の確立(実践活 動)」については、ジェンダー平等社会の実現のために効果的な情報発信とネ ットワーキングを行うためのフェミニストアクションリサーチを全員で行う こと、29年度(最終年度)には、4年間・三つのサブテーマにわたって積 み重ねてきた知見を総合する最終シンポジウム及びワークショップを行い、 1年目以来行っている女性運動団体・学会に対するフェミ
主文(判決文より)
1 控訴人A1の本件控訴に基づき、原判決中同人に関する部分を次のとおり変 更する。 ⑴ 被控訴人は、控訴人A1に対し、33万円及びこれに対する平成30年7 月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 控訴人A1のその余の請求をいずれも棄却する。 2 その余の控訴人らの本件各控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第1・2審を通じて、控訴人A1に生じた費用の20分の1を 被控訴人の負担とし、その余は控訴人らの負担とする。 4 この判決は、主文第1項⑴に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。