損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和4(ネ)1542
判決日2023-05-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張の概要は、次のとおり補正す
るほかは、原判決「事実及び理由」第2の1(原判決2頁24行目から23頁
26行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する。なお、引用文中を
含め、本判決の判決文中「別表」とあるのは、いずれも原判決の別表を指す(以
下同じ。)。
⑴ 3頁1行目の「後記発言等がされた頃」を「後記⑹の発言等がされた頃(平
成30年3月頃から6月頃まで)」と改める。
⑵ 4頁4行目の「推移していた」を「推移し、新規応募に対する採択率は2
8%程度となっていた」と、25行目の「公開されている」を「公開され、
研究者コミュニティーや配分機関による評価を受けることになる」と、それ
ぞれ改め、25・26行目の「争いのない事実」の次に「、甲15・本文2
2頁」を加える。
⑶ 5頁3行目の「原告ら外3名は」の次に「、平成25年10月」を加え、
13行目の「②フェミニズム的平等論の精緻化」を「②フェミニズム的平等
論とより包摂的なメンバーシップ論の精緻化」と、14行目の「ウエブサイ
ト運営のノウハウ等を活用して」を「WAN(ウィメンズ・アクション・ネ
ットワーク)サイト運営で培ったノウハウ等を活用して、①の知見を日本の
女性運動に活かし、②のジェンダー的正義の理論を基盤として」と、16・
17行目の「応募されたものであった(甲18・3、4頁)」を「科研費に応
募したものであった。本件研究の研究計画調書(甲18)には、控訴人ら外
3名の応募者たちは、フェミニズム・ジェンダー研究の十分な蓄積を持ち、
性暴力・女性労働・マイノリティ女性問題等々の運動を実践的に行ってきた
上、WANサイトの運営に関わる中でインターネット運用のノウハウを学ん
でおり、本件研究は、こうした実績に基づいて、これまで不十分であった日
本のジェンダー研究と女性運動の連携をネットの活用で作り出す点で独創的
な研究であること、研究計画・方法は、①「ジェンダー規範の厳しい諸国で
の構造変換の諸要因の研究(調査研究)」については、諸外国を訪問調査する
こと、②「フェミニズム的平等論とより包摂的なメンバーシップ論の精緻化
(文献研究)」については、研究会を行うほか、諸学会・運動組織との研究成
果の共有のため、シンポジウムやワークショップを開催すること、③「ジェ
ンダー研究を真のジェンダー平等実現へつなげていく実践知の確立(実践活
動)」については、ジェンダー平等社会の実現のために効果的な情報発信とネ
ットワーキングを行うためのフェミニストアクションリサーチを全員で行う
こと、29年度(最終年度)には、4年間・三つのサブテーマにわたって積
み重ねてきた知見を総合する最終シンポジウム及びワークショップを行い、
1年目以来行っている女性運動団体・学会に対するフェミ

主文(判決文より)

1 控訴人A1の本件控訴に基づき、原判決中同人に関する部分を次のとおり変
更する。
⑴ 被控訴人は、控訴人A1に対し、33万円及びこれに対する平成30年7
月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 控訴人A1のその余の請求をいずれも棄却する。
2 その余の控訴人らの本件各控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第1・2審を通じて、控訴人A1に生じた費用の20分の1を
被控訴人の負担とし、その余は控訴人らの負担とする。
4 この判決は、主文第1項⑴に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。