固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和4(行コ)164
判決日2023-06-29
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、本件対象地の一部(本件参道空間)が宗教施設に該当するか
- 5 -

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 大阪市長が令和2年4月1日付けで控訴人に対してした下記各土地に係る令
5 和2年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定のうち、年税額合計3億13
62万9600円を超える部分を取り消す。
記
⑴ 大阪市中央区久太郎町3丁目18番 宅地 223.04㎡
⑵ 同所 19番1 宅地 17.38㎡
10 ⑶ 大阪市中央区久太郎町4丁目68番2 宅地 561.45㎡
⑷ 同所 68番3 宅地7380.45㎡
⑸ 同所68番5 寺院境内地 2589㎡
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第一審及び第二審を通じてこれを4分し、その1を被控訴人の
15 負担とし、その余を控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。