事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行コ)164 |
| 判決日 | 2023-06-29 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、本件対象地の一部(本件参道空間)が宗教施設に該当するか - 5 -
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 大阪市長が令和2年4月1日付けで控訴人に対してした下記各土地に係る令 5 和2年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定のうち、年税額合計3億13 62万9600円を超える部分を取り消す。 記 ⑴ 大阪市中央区久太郎町3丁目18番 宅地 223.04㎡ ⑵ 同所 19番1 宅地 17.38㎡ 10 ⑶ 大阪市中央区久太郎町4丁目68番2 宅地 561.45㎡ ⑷ 同所 68番3 宅地7380.45㎡ ⑸ 同所68番5 寺院境内地 2589㎡ 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、第一審及び第二審を通じてこれを4分し、その1を被控訴人の 15 負担とし、その余を控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。