特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10032
判決日2025-10-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社ルイファン・ジャパン/被控訴人 株式会社ルミカ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、後記3の当審における控
訴人の補充主張及び追加主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2
の1、2及び第3(2頁15行目~23頁19行目)に記載のとおりであるから、
これを引用する(ただし、被告製品1及び2に関するものに限る。)。
3 当審における控訴人の補充主張及び追加主張
(1) 構成要件J3及びJ4の充足性について(争点1-3の補充主張)
原判決は、構成要件J2の「第1所定入力」は、「第2ボタン」が検出する「短押
し」又は「長押し」のいずれか一方の入力方法を指し、構成要件J3及びJ4の「前
記第1所定入力」は、このように「第1所定入力」として特定された「短押し」又
は「長押し」のいずれか一方の入力方法を指し、同一の入力方法を意味すると解釈
した。しかし、①本件発明における特許請求の範囲の文言の語義、②本件明細書の
記載及び③出願人の客観的意思からすると、上記解釈は誤った解釈である。正しく
は、構成要件J3及びJ4の「前記第1所定入力」は、構成要件J2の「第1所定
入力」である「前記短押しまたは前記長押し」を意味し、構成要件J3の「前記第
1所定入力」の入力方法と構成要件J4の「前記第1所定入力」の入力方法とは異
なるものであると解すべきである。そして、この解釈によれば、被告製品1及び2
は構成要件J3及びJ4を含む全ての構成要件を充足する。
すなわち、本件発明における特許請求の範囲の文言からは、構成要件J3及びJ
4の「前記第1所定入力」は、構成要件J2の「第1所定入力」、すなわち「前記短
押しまたは前記長押し」を意味し、構成要件J3の「前記第1所定入力」と構成要
件J4の「前記第1所定入力」について、前者が短押しであるならば後者も短押し、
前者が長押しであるならば後者も長押しに限定されるかについては記載がないか
ら、構成要件J3及びJ4の「前記第1所定入力」の入力方法のパターンは、4つ
のパターンが存在する。しかるところ、構成要件J3及びJ4の「前記第1所定入
力」の入力方法を同一のものと解した場合、発光部が発光しているときに第2ボタ
ンの「第1所定入力」を行ったときに、推薦色による記憶(構成要件J3)が行わ
れるのか、推薦色による発光(構成要件J4)が行われるのかが定かではないから、
構成要件J3及びJ4の「前記第1所定入力」の入力方法とは異なるものであると
解すべきである。
そして、この解釈は、本件明細書に、構成要件J3の処理を行うためには第2ボ
タンを長押しすること、構成要件J4の処理を行うためには第2ボタンを短押しす
ることが記載されており(【図5】、【0052】、【0055】)、短押しと長押しを入
れ替えてもよいことが記載されていること(【0074】)からも明らかである。
また、本件発明の実施品

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。