公職選挙法違反

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和5(う)139
判決日2023-07-19
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断」の第2及び第3の項において、おおむねこ
れと同様の判断を示しており、その判断は、後述のとおり一部に疑問があるもの
の、いずれも結論に影響を及ぼすようなものではなく、その部分を除けば、実質
的に以下と同じ趣旨を述べるものと理解することができる。したがって、本件行
為が選挙運動に該当すると認定した原判決に事実の誤認はない。
1 本件行為の内容
本件行為は、本件総選挙の公示5日前に、被告人の政治活動や選挙運動を支
持又は支援する者の名簿ではないB大名簿の登載者35名の住所に宛てて、い
ずれも選挙運動のために使用する文書であると認められる次の各文書を同封し
た本件封書を送付したというものである。これは、被告人が作成した工程表(甲
107添付)に基づき、同名簿登載者のうち被告人が立候補を予定している選
挙区と概ね一致する区域(選挙区省略)の選挙人として被告人が抽出した24
41名の住所に宛てて本件封書を送付した行為の一部である。なお、同封書の
封筒には、弁護士であるCの法律事務所の名称・住所等が記載されていた。
⑴ 「Aを支えるB大有志の会会長・C」の作成名義で本件総選挙の立候補予定
者である被告人の政治活動や選挙運動に対する支援を依頼する旨の文書
⑵ 被告人及び被告人が所属する政党に対する投票を依頼する趣旨の文言等が印
刷されたはがき(以下「本件選挙はがき」という。)の宛名欄に同選挙区の選
挙人である知人の住所・氏名等を書き、推薦人欄に署名等をして被告人の事務
所へ返送することを依頼する文書及び本件選挙はがき2枚と返信用封筒
⑶ 被告人の政治ポスターの掲示場所の提供・選挙運動のボランティア活動・資
金の提供・被告人の後援会への入会・被告人が所属する政党への入党等を勧誘
する文書
⑷ 被告人が所属する政党の機関誌
2 本件行為の性質
本件行為は、形式的には、Cの名義で被告人の政治活動や選挙運動に対する
支援を依頼し、具体的な支援行為として、本件選挙はがきの推薦人欄への署名
等(本件総選挙に当たって他の選挙人に対して被告人を候補者として推薦する
こと)と、知人である選挙人の氏名等を同はがきの宛名欄に記載した上で返送
することなど将来選挙運動として本件選挙はがきを発送するための準備作業を
依頼するとともに、その他の政治活動・選挙運動への協力をも依頼し、併せて
被告人の政治活動を紹介してこれに対する賛同を求めるものと理解できるもの
である。そのうち選挙運動への協力を求める部分は選挙運動の準備行為に当た
り、政治活動に対する賛同や協力を求める部分は政治活動そのものに当たるか
ら、選挙運動には当たらないように思われなくもない。
他方、本件封書は公示直前に多数の選挙人に宛てて発送されたものであり、
同封されている本件選挙はがきには被告人及び被告人が所属する政党に

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。