事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和5(行コ)15
判決日2023-07-26
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条1項、所得税法9条1項15号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び
争点に関する当事者の主張は、原判決11頁13行目の「過程」を「課程」と改
めるほかは、原判決「事実及び理由」第2の1~5のとおりであるから、これを
引用する。
3 当審における控訴人Aの主張
争点1について
以下の事情からすれば、本件給付金は所得税法上の学資金に該当する。
ア 「学資」は、「学費」と現実の使用場面が異なる。法令用語としての学資
金は、生活費にも使用されることが明らかな給与に含まれる場合すらある
といえる。
したがって、基本給付金が学資に含まれると解したとしても、学資金とい
う文言の通常の意味内容から乖離するとまではいえない。
イ 就学援助制度に基づく就学援助費の場合、給付対象者が教育・指導を受け
る対価の負担を負うことはおよそあり得ない点でその支援の対象に入学金
や授業料は一切含まれていないにもかかわらず、文部科学省は特段の理由
もなく就学援助費は学資金であると判断している。
したがって、基本給付金の支給対象となる司法修習生について学費負担
がないことは、基本給付金の学資該当性を否定する事情とはならない。
ウ 基本給付金と給付型奨学金は、給付の目的及び趣旨が類似している。
⑵ 争点2について
以下の事情からすれば、本件利息相当額は所得税法上の学資金に該当する。
ア 本件利息相当額が雑所得となった場合、平成16年の裁判所法改正によ
り創設された修習資金に係る政策的配慮(兼業等により収入を得ることを
禁止していることに対する代償措置を講ずべき必要性、司法修習生が貸与
を受けやすくして修習専念義務の担保をより十全なものとする必要性、法
曹に優秀な人材を確保する政策的な必要性)を著しく害することになる。
イ 修習専念資金の貸与制度は、自衛隊法による学資金貸与制度、矯正医官修
学資金貸与制度、日本学生支援機構による学資金貸与制度と類似の制度で
あるから、それら類似の制度における利息相当額が学資金として非課税と
なっていることとのバランスを考慮すべきである。
ウ 本件利息相当額は1万1286円だけであるから担税力はない。
争点3について
国税庁の公式見解によれば、業務に係る雑所得及びその他雑所得のいずれ
についても必要経費が存在するものとされており、必要経費の存在を観念し
得ない雑所得は存在しないから、本件費用を雑所得の金額の計算上必要経費
に算入できる。
争点4について
農業次世代人材投資資金(準備型)は、基本給付金と同様に「その他の雑所
得」に該当するといえる。そして、農業次世代人材投資資金(準備型)につい
ては研修に要した費用が必要経費とされる。
また、所得税基本通達35-1からすれば、「その他雑所得」について「所
得を生ずべき業務」という概念など存在しない。
よって、本件費用を必要経費と認めないことは憲法14条1項に違反する。
当審にお

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人Aの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。