損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和5(ネ)1464
判決日2023-11-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
は、次の3のとおり当審における控訴人らの補充主張を加えるほかは、原判決
「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1~4に記載のとおり(ただし、
亡L訴訟承継人原審原告M及び原審原告Nにのみ関係する部分を除く)である
から、これを引用する。
3 当審における控訴人らの補充主張
⑴ 本件補正の定めの解釈について
控訴人らは、容積率混在土地であれば、必ず本件補正を適用すべきである
と主張したところ、原審は、容積率混在土地であっても更に「容積率混在と
いう価格事情が特に著しい影響がある場合」にのみ本件補正を適用すべきで
あるとして、本件補正の適用場面を限定的に解釈した。しかし、この解釈は
誤りである。本件要領では評価基準所定の「所要の補正」を行うべき場合と
して「容積率混在土地」を定めているが、これは、容積率混在土地であれば、
当然にその価格事情が特に著しい影響がある場合であると考え、容積率混在
土地である以上は必ず本件補正をすべきとしたものである。そう解しないと、
全ての容積率混在土地について、容積率混在という価格事情が特に著しい影
響があるかどうかを調査検討しなければならなくなるが、そのような調査は
現実的ではない。また、本件補正の補正率表によると、補正による減価率は
3%~34%が予定されているが、容積率混在という価格事情が特に著しい
影響があるというのに減価率が僅か3%という微修正しか行わない場合があ
るというのも極めて不合理である。したがって、容積率混在土地の固定資産
評価に当たっては、必ず本件補正を適用すべきことを予定したものと解すべ
きである。
⑵ 本件O土地に対する本件補正の適用について
本件補正の適用要件について、原審の解釈を前提とするにしても、本件O
土地の周辺地域は、平成10年以降、高層利用されていた地域であった。す
なわち、本件O土地周辺の35個のブロックの物件をみると、平成15年の
時点において21個(6割)が高層利用されている(甲A41、42〔枝番
を含む。以下同じ〕)。これだけ多数の物件が高層利用されていれば、本件O
土地の周辺地域はその土地の最有効使用が容積率を上限まで使用した建物の
地域であったといえる。また、最有効使用の判断に当たっては、オーナーチ
ェンジが生じた土地についての使用方法に着目することが合理的である。新
しく不動産を取得したオーナーは当該不動産について最有効使用を実現しな
ければ投下資本を回収できない。それゆえ、オーナーチェンジが生じた物件
については最有効使用がされるものと推認される。本件意見書(甲A34)
は、こうした視点を考慮して、本件O土地周辺地域につき、最有効使用が容
積率を上限まで使用した建物の地域としたものであるが、その見解は正当で
あり、これを採用しなかった原審は不

主文(判決文より)

1 本件各控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。