事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)47 |
| 判決日 | 2023-12-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、憲法14条、憲法25条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のと おり補正し、後記3のとおり当審における当事者の補充的主張を付加するほかは、 原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1から4まで(別紙を含む。 原判決3頁1行目~29頁3行目、62頁~65頁)に記載のとおりであるから、 これを引用する。 ⑴ 原判決5頁22行目の「C(」の次に「D。」を加える。 ⑵ 原判決6頁14行目の「平成4年」を「昭和62年」に改める。 ⑶ 原判決6頁18行目の「3月7日」の次に「(同月8日受付)」を、「2月22 日」の次に「(同月26日受付)」を、それぞれ加える。 ⑷ 原判決6頁26行目の「8月30日付け」の次に「(同年9月4日受付)」を、 同行目から7頁1行目にかけての「9月8日付け」の次に「(同月13日受付)」 を、それぞれ加える。 ⑸ 原判決7頁1行目の「本件各処分」を「本件各決定」に改める。 3 当審における当事者の補充的主張 ⑴ 支援法13条1項及び事務処理方針が憲法14条に反するか (控訴人らの主張) ア 立法措置の対象を限定ないし制限するとしても、その出生時期によって支 援措置の対象を区別することに合理性はない。 イ 支援法13条の支援の対象となり得る中国残留邦人2世の親は、昭和20 年9月2日前から引き続き中国の地域に居住している者であり、ソ連参戦を 直接の原因とする混乱又はソ連参戦以後に生じた事由の影響を受けた蓋然 性が高い。中国残留邦人2世も、その親と同様に、ソ連参戦を直接の原因と する混乱又はソ連参戦以後に生じた事由の影響を受けて残留を余儀なくさ れた蓋然性が高いのであるから、生まれた時期によって限定又は制限するこ とに合理性はない。 (被控訴人の主張) ア 一時金の支給制度は、憲法25条の趣旨に関連するものであり、その具体 的内容を定めるに当たっては、立法府あるいは行政府の広い裁量に委ねられ ている。 イ また、事務処理方針は、昭和25年以降に出生した者であっても、個別の 事情に応じ、実質的判断を経て保護を与える余地を残している。このような 取扱いは、中国の地域等における邦人の残留や引揚げに関する一般的な事情 についてみた上で、出生時期の要件を広げつつも一定の限定を図ったもので あり、合理性を有する。 ⑵ 支援法13条1項及び事務処理方針が憲法13条に反するか (控訴人らの主張) ア 支援法13条が国民年金の特例であることは、その立法措置が憲法25条 の趣旨に基づく側面があることの根拠にはなるが、憲法25条以外の趣旨に 基づく立法措置であることを否定する根拠とはならない。支援法13条は、 日本で、日本人として、人間らしく生きる権利を実現するために講じられた 立法措置であり、憲法13条の要請を具体化するものである。 イ 平成19年改正法は、それまでの国の支援策が不
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。