事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10106 |
| 判決日 | 2025-10-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社カムイネット/被告 中越製陶株式会社/被告 有限会社リタッグ |
この事件の代理人
- 高橋淳(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は、新 規性及び進歩性欠如の無効理由についての判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯等(甲1、弁論の全趣旨) ⑴ 本件特許は、平成16(2004)年10月20日を国際出願日として出 願され(優先権主張日:同年6月15日、優先権主張国:日本)、平成20 年10月10日、特許権の設定登録がされた。被告らは、本件特許に係る特 許権の共有者である。 ⑵ 原告らは、令和5年5月10日、本件特許につき無効審判を請求し(なお、 原告ECOンビにつき、審判請求書及び本件審決の当事者欄には「ECOン ビ工法研究会事務局」と記載されているが、資格証明書によれば、権利能力 なき社団として当事者能力を有するのは「ECOンビ工法研究会」と認めら れるから、いずれも表示の誤りと認める。)、特許庁は、同事件を無効20 23-800029号事件として審理した。 ⑶ 特許庁は、令和6年11月7日、本件特許につき、「請求項1~4に係る 発明についての審判の請求は成り立たない。」との本件審決をし、その謄本 は、原告カムイネットに対しては同月18日、原告ECOンビに対しては同 月15日、それぞれ送達された。 ⑷ 原告らは、同年12月13日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起 した。 2 本件発明の内容等 ⑴ 本件特許の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである(A~Oの分説 の符号は、当裁判所が付した。以下、個別の構成を「構成要件A」のように いう。)。 【請求項1】 A 蓋接面部と接する本体接面部が凹の曲面となっている側溝本体と、 B 前記本体接面部と接する蓋接面部が凸の曲面となっている蓋とからなり、 C 前記本体接面部が水平部分を有しない側溝において、 D 前記本体接面部及び蓋接面部の曲率半径が、11~25mmであり、 E 前記本体接面部の曲率半径と前記蓋接面部の曲率半径とを等しくすると ともに(以下「同一曲率半径構成」という。)、前記両接面部の曲率中心 が相互に0.5~1.5mm離れている(以下「曲率中心距離0.5~1. 5mm構成」という。) F ことを特徴とする側溝。 【請求項2】 G 請求項1の側溝において、前記蓋がレジンコンクリート製又は繊維補強 コンクリート製であることを特徴とする側溝。 【請求項3】 H 筒状の本体1と蓋2とからなり、 I 蓋接面部と接する本体接面部が凹の曲面、 J 前記本体接面部と接する前記蓋接面部が凸の曲面となっており、 K 前記本体接面部が水平部分を有しない桝において、 L 前記本体接面部及び蓋接面部の曲率半径が、11~25mmであり、 M 前記本体接面部の曲率半径と前記蓋接面部の曲率半径とを等しくすると ともに、前記両接面部の曲率中心が相互に0.5~1.5mm離れている N ことを特徴とする桝。 【請求項4】 O 請求項3の桝におい
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。