事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)2510 |
| 判決日 | 2024-01-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法4条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、別紙2当審における控 訴人らの補充主張及び別紙3当審における被控訴人の補充主張を加えるほかは、 原判決「事実及び理由」欄の第2の1~3記載のとおりであるから、これを引用 する。ただし、原判決を次のとおり補正する。 ⑴ 原判決8頁20行目の「そうすると、」から21行目の「本件において」ま での部分を「他に控訴人1の既往症に関する証拠が提出されていないため」と 改める。 ⑵ 原判決10頁20行目の「厚生労働省」を「厚生省(当時。以下同じ)」と、 21行目の「厚生労働省」を「厚生省」とそれぞれ改める。 ⑶ 原判決22頁25行目の「したがって、」の次に「国家賠償法4条、」を加 える。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人1に対し、1100万円及びこれに対する令和2年1月2 8日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は、控訴人2に対し、220万円及びこれに対する令和2年1月28 日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 控訴人2のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は、控訴人1と被控訴人との関係では第1、2審を通じて被控訴人の 負担とし、控訴人2と被控訴人との関係では第1、2審を通じてこれを5分し、 その1を被控訴人の、その余を控訴人2の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。