損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和4(ネ)2510
判決日2024-01-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法4条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は、別紙2当審における控
訴人らの補充主張及び別紙3当審における被控訴人の補充主張を加えるほかは、
原判決「事実及び理由」欄の第2の1~3記載のとおりであるから、これを引用
する。ただし、原判決を次のとおり補正する。
⑴ 原判決8頁20行目の「そうすると、」から21行目の「本件において」ま
での部分を「他に控訴人1の既往症に関する証拠が提出されていないため」と
改める。
⑵ 原判決10頁20行目の「厚生労働省」を「厚生省(当時。以下同じ)」と、
21行目の「厚生労働省」を「厚生省」とそれぞれ改める。
⑶ 原判決22頁25行目の「したがって、」の次に「国家賠償法4条、」を加
える。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人1に対し、1100万円及びこれに対する令和2年1月2
8日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 被控訴人は、控訴人2に対し、220万円及びこれに対する令和2年1月28
日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4 控訴人2のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は、控訴人1と被控訴人との関係では第1、2審を通じて被控訴人の
負担とし、控訴人2と被控訴人との関係では第1、2審を通じてこれを5分し、
その1を被控訴人の、その余を控訴人2の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。