損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和5(ネ)1384等
判決日2024-01-26
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

  • 三坂和也(被告代理人)/第一東京弁護士会
  • 姜永守(原告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各申告が虚偽事実の告知(不競法2条1項21号)又は不法行為に該
当するか(争点1・請求原因)
(2) 一審原告の損害の有無及びその額(争点2・請求原因)
(3) 一審原告の本訴提起及び訴訟追行が不法行為といえるか(争点3・相殺の
抗弁)
4 争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか、原判決「事実及び
理由」欄第3(原判決3頁26行から11頁5行目まで)に記載のとおりであ
るから、これを引用する。
(1) 原判決4頁8行目末尾に「仮に単語帳及び卓上カレンダーの写真について
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著作物性が肯定されるとしても、創作性の程度が極めて低いことから、著作
権の保護が及ぶ範囲は限定され、当該写真をそのままコピーして利用した場
合に複製権侵害となるにとどまる。」を加える。
(2) 原判決4頁12行目の末尾に改行して次のとおり加える。
「したがって、著作権侵害をいう本件各申告は、虚偽事実の告知に当たる。」
(3) 原判決4頁14行目冒頭に「一審被告による本件各申告当時、原告サイト
に掲載していた本件各商品の画像は、別紙表の「原告主張の原告画像」欄記
載の証拠番号の画像(以下、別紙表の符号に従い「原告画像1」などとい
う。)である。そのうち、原告画像3は、別紙原告画像目録3の画像(甲1
5の2)であり、その余の各原告画像は、いずれも対応する番号の被告画像
とほぼ同一である。」を加える。
(4) 原判決5頁15行目の「いすれの」から同頁18行目末尾までを次のとお
り改める。
「いずれの画像についても、商品の状態を的確に伝え、需要者の購入意欲を
促進するため一審被告が独自の工夫を凝らしたものであって、具体的には、
手ブレ補正、露出補正、ホワイトバランス等の細かい調整を自ら行い、光の
入り方に気を配って撮影場所にもこだわり、複数のアングルで多くの写真を
撮影して、その中の一番良い写真についてさらに彩度、色合いを編集して、
どの媒体で商品写真を見ても最も綺麗に見えるよう調整している。特に、大
量の商品を扱うインターネットショッピングサイトにおいては、購入商品を
選択する検討材料の中で商品写真が占める重要性は極めて大きく、一見あり
ふれた写真に見えるような場合であっても、その裏には、上記のような細や
かな工夫が様々に凝らされているから、このような点において個性が発露し
ている場合には、著作物性が認められるべきである。したがって、被告各画
像には創作性があり、一審被告は、被告各画像に係る著作権を有している。」
(5) 原判決5頁22行目の「商品名を付して販売している。」の後に「また、
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本件各商品のいくつかに一審被告がつけた「Premium Photo Book」という商
品名は、どの部分を大文字とし又は小文字とするか、スペースを入れるのか
入

主文(判決文より)

1 一審被告の本件控訴を棄却する。
2 一審原告の附帯控訴に基づき、原判決主文1、2項を次のとおり変更する。
(1) 一審被告は、一審原告に対し、5万3179円及びこれに対する令和3年
10月25日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
(2) 一審原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを20分し、その1を一審被告の負担
とし、その余を一審原告の負担とする。
4 この判決は、2項(1)に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。