実験装置使用差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和5(ネ)1657
判決日2024-02-09
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被控訴人は本件科研費契約に付随する秘密保持義務に違反したか
(2) 不競法違反を理由とする差止等請求に係る訴えは不適法か(本案前の争点)
(3) 不競法違反の成否
ア 控訴人ら及び被控訴人は「事業者」(不競法1条)に当たるか
イ 本件情報が控訴人らの「営業秘密」(不競法2条6項)に当たるか
ウ 被控訴人が「営業秘密を示された」(不競法2条1項7号)といえるか
エ 被控訴人が「不正の利益を得る目的で」本件情報を「使用し」た(不競法
2条1項7号)といえるか
(4) 被控訴人が控訴人らの人格権等を侵害したか
(5) 損害の発生及びその額
(6) 差止め等の必要性があるか
5 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(被控訴人は本件科研費契約に付随する秘密保持義務に違反したか)
について
(控訴人らの主張)
次のとおり補正するほか、原判決6頁12行目から7頁5行目までに記載の
とおりであるから、これを引用する。
ア 原判決6頁22行目から同頁23行目にかけての「定められていることか
ら、研究機関は、当該設備等の所有権を「管理」目的で取得するにすぎず」
を「定められていることなどからすると、寄付を受け入れた研究機関は、補
助事業者である研究者に代わり、当該設備等を科研費の交付目的に従って適
正に管理することが求められるのであって、当該設備等の所有権をこのよう
な「管理」目的で取得するにすぎず」に改める。
イ 原判決7頁2行目の「本件契約に付随する信義則上の秘密保持義務を負う

主文(判決文より)

1 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

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