事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)1657 |
| 判決日 | 2024-02-09 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人は本件科研費契約に付随する秘密保持義務に違反したか (2) 不競法違反を理由とする差止等請求に係る訴えは不適法か(本案前の争点) (3) 不競法違反の成否 ア 控訴人ら及び被控訴人は「事業者」(不競法1条)に当たるか イ 本件情報が控訴人らの「営業秘密」(不競法2条6項)に当たるか ウ 被控訴人が「営業秘密を示された」(不競法2条1項7号)といえるか エ 被控訴人が「不正の利益を得る目的で」本件情報を「使用し」た(不競法 2条1項7号)といえるか (4) 被控訴人が控訴人らの人格権等を侵害したか (5) 損害の発生及びその額 (6) 差止め等の必要性があるか 5 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(被控訴人は本件科研費契約に付随する秘密保持義務に違反したか) について (控訴人らの主張) 次のとおり補正するほか、原判決6頁12行目から7頁5行目までに記載の とおりであるから、これを引用する。 ア 原判決6頁22行目から同頁23行目にかけての「定められていることか ら、研究機関は、当該設備等の所有権を「管理」目的で取得するにすぎず」 を「定められていることなどからすると、寄付を受け入れた研究機関は、補 助事業者である研究者に代わり、当該設備等を科研費の交付目的に従って適 正に管理することが求められるのであって、当該設備等の所有権をこのよう な「管理」目的で取得するにすぎず」に改める。 イ 原判決7頁2行目の「本件契約に付随する信義則上の秘密保持義務を負う
主文(判決文より)
1 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。