事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)4 |
| 判決日 | 2024-03-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法9条6項、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 【本件事故について】 (1) 第1審被告YKKの製造物責任の有無(本件製品の欠陥の有無)(本訴請求 関係) (2) 第1審被告土屋ホームの使用者責任又は不法行為責任の有無(本訴請求関 係) (3) 過失相殺の可否(本訴請求関係) (4) 因果関係及び損害(本訴請求関係) 【本件クーリングオフについて】 (5) 本件クーリングオフの有効性(本訴及び反訴請求関係) (6) 本件各契約に基づく代金額及び支払期日の到来の有無(反訴請求関係) 4 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は、別紙7「当事者の主張」記載のとおりである。
主文(判決文より)
1 第1審原告らの本件各控訴に基づき、原判決主文2項を次のとおり変更する。 (1) 第1審被告らは、第1審原告Aに対し、連帯して2874万2422円及 びこれに対する令和元年11月18日から支払済みまで年5%の割合による 金員を支払え。 (2) 第1審被告らは、第1審原告Bに対し、連帯して2853万0072円及 びこれに対する令和元年11月18日から支払済みまで年5%の割合による 金員を支払え。 (3) 第1審被告らは、第1審原告Cに対し、連帯して110万円及びこれに対 する令和元年11月18日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払 え。 (4) 第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 第1審被告土屋ホームの本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審、本訴反訴を通じ、第1審原告ら及び第1審被告土屋 ホームに生じた費用の5分の1並びに第1審被告YKKに生じた費用の10分 の3を第1審原告らの負担とし、第1審原告らに生じた費用の10分の3及び第 1審被告YKKに生じたその余の費用を第1審被告YKKの負担とし、その余は 第1審被告土屋ホームの負担とする。 4 この判決は、主文1項(1)から(3)までに限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。