本訴損害賠償等・反訴請負代金等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和5(ネ)4
判決日2024-03-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法9条6項、民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
【本件事故について】
(1) 第1審被告YKKの製造物責任の有無(本件製品の欠陥の有無)(本訴請求
関係)
(2) 第1審被告土屋ホームの使用者責任又は不法行為責任の有無(本訴請求関
係)
(3) 過失相殺の可否(本訴請求関係)
(4) 因果関係及び損害(本訴請求関係)
【本件クーリングオフについて】
(5) 本件クーリングオフの有効性(本訴及び反訴請求関係)
(6) 本件各契約に基づく代金額及び支払期日の到来の有無(反訴請求関係)
4 争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は、別紙7「当事者の主張」記載のとおりである。

主文(判決文より)

1 第1審原告らの本件各控訴に基づき、原判決主文2項を次のとおり変更する。
(1) 第1審被告らは、第1審原告Aに対し、連帯して2874万2422円及
びこれに対する令和元年11月18日から支払済みまで年5%の割合による
金員を支払え。
(2) 第1審被告らは、第1審原告Bに対し、連帯して2853万0072円及
びこれに対する令和元年11月18日から支払済みまで年5%の割合による
金員を支払え。
(3) 第1審被告らは、第1審原告Cに対し、連帯して110万円及びこれに対
する令和元年11月18日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払
え。
(4) 第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 第1審被告土屋ホームの本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審、本訴反訴を通じ、第1審原告ら及び第1審被告土屋
ホームに生じた費用の5分の1並びに第1審被告YKKに生じた費用の10分
の3を第1審原告らの負担とし、第1審原告らに生じた費用の10分の3及び第
1審被告YKKに生じたその余の費用を第1審被告YKKの負担とし、その余は
第1審被告土屋ホームの負担とする。
4 この判決は、主文1項(1)から(3)までに限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。